選挙のお知らせ

ページ番号 1002765  更新日 2025年5月16日

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令和7年4月20日執行 市長・市議会議員選挙 ポスター掲示場設置場所一覧表(市内全域)

最新の市内の選挙ポスター掲示場設置場所の一覧及び設置位置マップを掲載します。

個人演説会等を開催することができる施設

演説会とは、あらかじめ特定の候補者等の選挙運動のための演説を行うことを周知し、それを聞くことを目的として会場に集まっている聴衆に向かって演説を行うことをいいます。

公職選挙法で認められている演説会は、個人演説会、候補者届出政党が行う政党演説会及び衆議院名簿届出政党等が行う政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)のみです。

個人演説会等は次に掲げる施設を使用して開催することができます。

  1. 学校及び公民館
  2. 地方公共団体の管理に属する公会堂
  3. 1と2のほか、市町村の選挙管理委員会の指定する施設

ポスターの「品位保持」のため公職選挙法が改正されました

インターネットを使った選挙運動ができるようになりました

成年被後見人の方の選挙権・被選挙権が回復しました

成年被後見人の方の、選挙権・被選挙権については下記をご覧ください。

選挙違反と罰則

  • 選挙違反は「犯罪」として処罰の対象になっています。
  • 候補者や選挙事務所関係者だけではなく有権者にも適用されます。
  • 少年が選挙犯罪等を犯した場合には、法律上、特別の扱いがあります。

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