選挙のお知らせ

ページ番号 1002765  更新日 2025年8月19日

現在、予定している選挙はありません。

ポスターの「品位保持」のため公職選挙法が改正されました

インターネットを使った選挙運動ができるようになりました

成年被後見人の方の選挙権・被選挙権が回復しました

成年被後見人の方の、選挙権・被選挙権については下記をご覧ください。

投票所でのルールとマナー

投票所内の会話にご注意ください

家族間であっても、投票所内で他の人の投票に干渉したり、特定の候補者や政党への投票を呼びかける行為は、「投票干渉罪」に抵触する恐れがあります。【公職選挙法第228条第1項】

投票所内での会話や候補者名、政党名、またはそれらを特定できる発言などは控えていただくようご注意ください。

投票用紙の持ち帰りは禁止されています

「選挙人は投票所で投票用紙を投票箱に入れなければならない。」と規定されていますので、投票用紙を投票所から持ち出したり、持ち帰らないでください。【公職選挙法第46条・公職選挙法施行令第42条】

なりすまし投票は犯罪です

宣誓書に本人以外の情報を記載したり、本人確認時に別の者になりすますなどして投票しようとすると、「詐偽投票」に抵触し、処罰の対象となります。【公職選挙法第237条第1項】

投票所での秩序維持にご協力ください

投票所における秩序保持規定により、投票所で大声を出すなど、その秩序をみだす行為をした場合には、投票用紙を返却したうえで、退出を求められることがあります。【公職選挙法第60条第1項】

投票所での秩序維持にご協力をお願いします。

投票所内での撮影はご遠慮願います

投票所内での携帯電話やスマートフォン、デジタルカメラなどによる撮影は、他の有権者の方が不快に感じる場合があります。

また、憲法で規定されている「投票の秘密」に抵触する恐れがありますので、ご遠慮ください。【日本国憲法第15条4項】

未成年者の入場について

選挙人の同伴する幼児・児童・生徒その他の18歳未満の未成年者は、投票所への入場が可能です。

子どもたちが実際に投票の様子を見ることで、選挙への関心を高め、将来の有権者としての自覚を持ってもらう機会にもなります。

大声を出して騒いだり、混雑した状況である場合には、未成年者の入場を制限する場合があります。【公職選挙法第58条第2項】

選挙違反と罰則

  • 選挙違反は「犯罪」として処罰の対象になっています。
  • 候補者や選挙事務所関係者だけではなく有権者にも適用されます。
  • 少年が選挙犯罪等を犯した場合には、法律上、特別の扱いがあります。

ポスター掲示場設置場所一覧【最新版】

令和7年7月20日執行の参議院静岡県選出議員選挙のポスター掲示場設置場所一覧を掲載します。
※以前は公示日3日前からポスター掲示場位置図を立候補予定者に配布していましたが、現在はホームページ上での公開に変更しています。

個人演説会等を開催することができる施設

演説会とは、あらかじめ特定の候補者等の選挙運動のための演説を行うことを周知し、それを聞くことを目的として会場に集まっている聴衆に向かって演説を行うことをいいます。

公職選挙法で認められている演説会は、個人演説会、候補者届出政党が行う政党演説会及び衆議院名簿届出政党等が行う政党等演説会(以下「個人演説会等」という。)のみです。

個人演説会等は次に掲げる施設を使用して開催することができます。

  1. 学校及び公民館
  2. 地方公共団体の管理に属する公会堂
  3. 1と2のほか、市町村の選挙管理委員会の指定する施設

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