林野火災警報等の運用開始について
ページ番号 1016280 更新日 2026年4月27日
林野火災注意報・警報
林野火災から地域を守るために磐田市消防本部では、林野火災の発生を未然に防止するため、「林野火災注意報・警報」の運用を開始します。空気が乾燥し、強風が吹きやすい時期は、火の取り扱いに十分ご注意ください。
背景
令和7年2月に岩手県大船渡市で発生した大規模な林野火災や、近年、全国各地で林野火災が発生している状況を受け、火災予防をより一層進めるため、火災予防条例が改正されました。
林野火災注意報・警報とは
警報・注意報は、毎年1月1日から3月31日までの期間中、気象条件やその他の発令指標を満たした場合に該当する市町村ごとに発令され、対象区域内で火の使用が制限されます。
林野火災【注意報】
「林野火災の予防上、注意が必要な気象状況となった際」に発令されます。発令時は、対象となる区域での火の使用の制限に従うよう努めなければなりません。
林野火災【警報】
「林野火災の予防上、危険な気象状況となった際」に発令されます。 発令時は、指定区域での火の使用制限に従わなければなりません。 義務を怠った場合は、罰則があります。
林野火災に関する注意報及び警報の発令基準は
林野火災【注意報】
- 前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ前30日間の合計降水量が30㎜以下のとき。
- 前3日間の合計降水量が1㎜以下かつ乾燥注意報が発表されたとき。
林野火災【警報】
上記の林野火災注意報の発令基準に加え、強風注意報が発表されたとき。
解除基準
発令指標に該当しなくなった場合に解除します。
発令対象区域

豊岡地区のうち上野部、下野部、合代島の一部、上神増、社山、大当所、敷地、家田、岩室、大平、虫生、万瀬
林野火災注意報及び林野火災警報発令中において制限される行為
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区城内において喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
「屋外において裸火を使用し、火の粉が飛散する行為」が対象
制限される行為の一例(総務省消防庁 HPより)

例)どんど焼き、炎を使った、土壌消毒や殺虫、花火や火遊び、たき火、キャンプファイヤー、落ち葉を燃やす、可燃物の 近くでの喫煙 、かまど(薪)等
伝統行事や地域行事であっても、どんど焼き等の裸火で火の粉が飛散する行為は制限対象となります。
対象外の行為の一例(総務省消防庁 HPより)

バーベキュー台、七輪、ガス器具などの火の粉が飛散しない形態の火を使用する製品にあっては、使用方法に従い使用する場合、制限の対象にはなりません。
火の使用制限に従わない場合
林野火災注意報が発令された場合、火の使用制限は努力義務となります。一方、林野火災警報が発令された場合は、火の使用制限を必ず守らなければなりません。なお、火の使用制限に違反した場合は、消防法に基づき、30万円以下の罰金または拘留に処されることがあります。
住民等への周知方法について
磐田市ホームページ、磐田市消防本部公式SNS、防災行政無線(警報発令時のみ)、のぼり旗、消防車両等による巡回広報などにより、お知らせします。
消防署への届出について
火災と見間違えるような「煙」や「火」が出る行為を行う場合は、当該行為を行う前までに管轄の消防署へ届出が必要になります。また、本届出により、林野火災警報発令中の火の使用制限が許可されるわけではありません。
関連サイト
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情報発信元
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