サウナ設備に係る磐田市火災予防条例の一部改正について
ページ番号 1016297 更新日 2026年4月1日
施行日:令和8年3月31日
改正の概要について
近年のサウナブームを背景に、従来の浴場等の屋内に設置されるサウナとは異なり、屋外等のテントやバレル(木樽)に放熱設備(サウナストーブ)を設置する事例が全国的に増加しています。
このことから、総務省消防庁は「可搬式サウナ等の特性に応じた防火安全対策に関する検討会」の結果を踏まえ、総務省令及び消防庁告示を改正しました。
本市においても磐田市火災予防条例を改正し、現行の「サウナ設備」をサウナストーブの定格出力や熱源等により「簡易サウナ設備」と「一般サウナ設備」に分類し、簡易サウナ設備に係る防火上有効な構造等に関する規定を新たに定めました。
主な改正内容
簡易サウナ設備・一般サウナ設備とは
- 簡易サウナ設備
屋外等で使用するテント型サウナ室及びバレル型サウナ室に設ける放熱設備で、定格出力6kw以下のものであり、かつ薪又は電気を熱源とするもの。
- 一般サウナ設備
簡易サウナ設備以外のサウナ設備。
(※改正前のサウナ設備の名称を一般サウナ設備に名称変更した。)
簡易サウナ設備で遵守すべき主な事項
- 放熱設備と周囲の可燃物との離隔距離として、可燃物が高温にならない、又は引火しないよう火災予防上安全な距離を確保すること。
- 温度が異常に上昇した場合に、直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設けること。なお、薪を熱源とするサウナストーブの場合は、その周囲において火災が発生した際に速やかに使用できる位置に消火器を置くことで、熱源を遮断する装置に替えることができます。
- 薪ストーブには、たき口から火の粉等が飛散しない構造とするとともに、ふたのある不燃性の取灰入れを設けること。また、不燃材料で作った「たき殻受け」を設置すること。
- 地震等により転倒、破損しない構造とすること。
- 必要な点検・整備を行い、火災予防上有効に維持管理すること。
- 簡易サウナ設備の周囲は、常に整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。
- 製品の取扱説明等に従って適切な方法で使用すること。
簡易サウナ設備の届出について
- 個人が設置するものを除き、あらかじめ届出が必要となります。
※個人が設置する場合であっても、事業のために設置するものについては届出が必要です。
※個人が設置するものであっても、磐田市火災予防条例に定める基準に従い設置する必要があります。
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