児童手当について よくある質問
ページ番号 1009329 更新日 2025年10月27日
質問離婚を前提として別居しています。児童と同居していて、面倒を見ている場合、児童手当を受給することができますか。
回答
離婚を前提として父母が別居している場合、児童と同居して面倒を見ている方が、児童手当を受給できる場合があります。
ただし、離婚を前提とした別居状態にあることを証明する書類等が必要となります。状況を確認してからのご案内となりますので、まずはこども未来課までお問い合わせください。
関連情報
情報発信元
こども部 こども未来課 給付グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4896
ファクス:0538-37-4631
こども部 こども未来課 給付グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。