児童手当
ページ番号 1001779 更新日 2025年8月8日
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的に、児童を養育している者に支給される手当てです。
※児童とは、養育している18歳到達後最初の3月31日までの子です。
※請求者とは、児童を監護し、その生計を主として維持する方です。
※転入・出生など異動があった場合は、15日以内に申請をしてください。
※公務員の方は、勤務先へ申請してください。
支給金額・支給時期
支給額(月額)
支給対象児童の年齢 | 金額 |
---|---|
0歳から2歳 | 15,000円 |
3歳から18歳到達後最初の3月31日まで |
10,000円 |
※0歳から22歳到達後最初の3月31日までの子が3人以上いる場合、第3子以降の支給対象児童の支給額は30,000円です。
支給額の例
(例)20歳の子、高校2年生、小学4年生の児童を養育している場合の支給額
第1子:20歳の子は支給対象ではありませんが、第1子と数えます。
第2子:高校2年生は支給対象なので、月額10,000円です。
第3子:小学4年生は支給対象で、第3子以降の子なので、月額30,000円です。
(例)小学1年生と1歳の児童を養育している場合
第1子:小学1年生は支給対象なので、月額10,000円です。
第2子:1歳は支給対象なので、月額15,000円です。
支給期(該当月)
- 10月(8~9月分)
- 12月(10~11月分)
- 2月(12~1月分)
- 4月(2~3月分)
- 6月(4~5月分)
- 8月(6~7月分)
※支払日は支給期の10日(土曜・日曜、祝日の場合は直前の平日)です。
※児童手当では、8月分から翌年7月分までが「1年度」です。
手続きに必要なもの
共通して必要なもの
- 「請求者の加入保険の内容がわかるもの」※1
- 「請求者の預金通帳等」(金融機関、口座番号、口座名義等がわかるもの)
- 「請求者及び児童の在留カード」又は「特別永住者証明書」【外国籍の方】
- 「請求者及び配偶者のマイナンバーカード」または「通知カード」
- 「来庁者の本人確認資料」(マイナンバーカード、運転免許証 等)
※1 健康保険証、資格確認書等、マイナ保険証(マイナ保険証の場合は、マイナポータルから資格情報画面の提示が必要です。)
単身赴任のため子どもと国内で別居している方
- 別居監護申立書
- 児童のマイナンバーカードまたは通知カード
離婚協議中で子どもと同居している方
- 申立書
- 「離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本」、「調停期日呼出状の写し」、「家庭裁判所における事件係属証明書」、「調停不成立証明書」など離婚協議中であることが分かる書類
※ 配偶者と住所が別か、世帯を分けていることが条件となります
児童が海外留学中のため別居している方
- 海外留学に関する申立書
- 在学証明書など留学していることが分かる書類
- 戸籍附表(留学前3年間、本市に居住していない場合)
- 入寮証明書(児童が全寮制の学校に通っている場合)
※外国語での証明書の場合、国内居住の第三者により日本語訳にしたものを添付
未成年後見人の方
- 養育申立書
- 未成年後見人に関する申立書
- 児童の戸籍謄本 ※法人の場合も同様
父母指定者の方(海外にいる父母等から子どもを養育するよう指定された方)
- 父母指定者指定届または父母指定者受領証
- 別居監護申立書(児童と別居している場合)
- 入寮証明書(児童が全寮制の学校に通っている場合)
その他
現況届
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当を引き続き受ける要件(児童の監督や保護、生計同一関係など)を満たしているかどうかを確認するために必ず必要なものです。
これまでは、全ての方に現況届の提出をお願いしてきましたが、令和4年度から原則「不要」となりました。
ただし、次に該当する方は引き続き現況届の提出が必要です。
- 離婚協議中で配偶者と別居中の方
- 配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地が実態と異なる方
- 児童の戸籍や住民票がない方
- 法人である未成年後見人、施設などの受給者の方
- 経済的(生活費・学費などの)負担をしている平成15年4月2日以降生まれの子を3人以上養育している方
- その他、市から提出の案内などがあった方
提出期間は毎年6月1日から6月末日(土曜・日曜、祝日の場合は直前の平日)です。
提出がない場合には、6月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。
※提出が必要な方は、市から現況届等を5月下旬に郵送させていただきます。
児童手当の寄付
児童手当の全部又は一部の支給を受けずに、子ども・子育て支援事業実施のために磐田市に寄付の希望があれば、寄付を行うことができる手続きがあります。
児童手当制度(こども家庭庁ホームページ)
よくある質問
児童手当の振込口座を変更したいのですが。
受給者名義の口座であれば変更できますので、次の窓口で手続きできます。ただし、郵送での請求はできませんので、直接窓口にお越しください。
※受給者名義以外の口座(配偶者や児童の口座など)には変更できません。
受付窓口
- こども未来課 給付グループ(iプラザ(総合健康福祉会館)3階 )
- 市民課 窓口グループ(磐田市役所 1階)
- 各支所 市民生活課 市民生活グループ
手続きに必要なもの
- 金融機関の名称、支店名、口座番号が分かるもの(通帳またはキャッシュカードをご持参ください)
- マイナンバーカード・運転免許証等の本人確認ができる書類
注意
児童手当の振込日(2月・4月・6月・8月・10月・12月の、それぞれ10日)の直前(おおむね2週間程度前)に変更手続きをされた場合、振込日までに変更できない場合があります。入金が確認できるまでは、以前の口座を解約しないようにしてください。
窓口(問い合わせ)
- iプラザ(総合健康福祉会館)3階
こども未来課 給付グループ - 電話:0538-37-4896 ファクス:0538-37-4631
- 福田支所1階
市民生活課 市民生活グループ - 電話:0538-58-2374 ファクス:0538-55-2110
- 竜洋支所1階
市民生活課 市民生活グループ - 電話:0538-66-9109 ファクス:0538-66-9120
- 豊田支所1階
市民生活課 市民生活グループ - 電話:0538-36-3150 ファクス:0538-34-2496
- 豊岡支所1階
市民生活課 市民生活グループ - 電話:0539-63-0020 ファクス:0539-63-0031
情報発信元
こども部 こども未来課 給付グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4896
ファクス:0538-37-4631
こども部 こども未来課 給付グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。