ひとり親家庭等の医療費について よくある質問
ページ番号 1015872 更新日 2025年10月22日
質問医療機関を受診するときはどうすればよいのですか。
回答
静岡県内の医療機関の場合
受診者の「マイナ保険証(健康保険証として利用できるよう登録したマイナンバーカード)又は資格確認書」と「ひとり親家庭等医療費助成金受給者証」を医療機関や薬局等に提示し、自己負担額をお支払いください。
診療月の3か月後以降の月末に自己負担額の内、助成対象分をひとり親家庭等医療費助成金受給者証の受給申請者の指定口座へ支払います。
※払い戻しの手続きは必要ありません。(自動償還払いといいます)
静岡県外の医療機関の場合
ひとり親家庭等医療費助成金受給者証はお使いいただけません。医療費の自己負担額を窓口の支払いをしてください。
受診の翌月以降に、こども未来課窓口で払い戻しの手続き(償還払いといいます)をしてください。
申請に必要なもの
- 医療費の領収書
 - ひとり親家庭等医療費助成金受給者証
 - 受診者の保険情報が分かるもの(マイナポータル画面・資格確認書等)
 
※償還払いは、受診日、入院日から1年以内が助成期限となります。ご注意ください。
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