ひとり親家庭等医療費

ページ番号 1001767  更新日 2026年4月20日

ひとり親家庭等医療費助成の必要な手続きについて説明します。
令和元年度までの旧名称:母子家庭等医療費助成

令和7年12月2日以降の健康保険証の取り扱い

令和7年12月1日に全ての健康保険証の有効期限が切れることに伴い、同12月2日以降は従来の健康保険証が利用できなくなります。以降はマイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカードをいう。)を基本とする仕組みに移行していくことになるため、ひとり親家庭等医療費助成の申請手続きに必要なものが変更となっています。

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助成対象者

次のいずれかに該当する20歳未満(20歳になる誕生日の前日の属する月末まで)の児童を扶養しているひとり親家庭など(所得税非課税世帯※)で健康保険に加入している養育者(配偶者のない父、母等)と児童
※16歳未満の扶養親族1人当たり38万円、16歳から18歳の扶養親族1人当たり25万円を控除をした結果、所得税が非課税であれば助成の対象となります。

  • 父母が離婚(事実婚の解消を含む)した児童
  • 父または母が死亡した児童
  • 父または母が一定の障害を持つ児童
  • 父または母の生死が明らかでない児童(危機に遭遇し、3か月以上たってもなお生死の事実が明らかでない場合など)
  • 父または母(内縁の父または母を含む)に引き続き1年以上遺棄(保護義務を怠っている)されている児童
  • 父または母(内縁の父または母を含む)が1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで生まれた児童
  • 父および母に養育されないでいる児童(その児童と同居してかつ生計を維持することが必要)

 ※生活保護世帯、里親に委託されている児童や施設へ入所している児童は支給の対象ではありません。

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助成内容

医療機関等の受診時の医療費の自己負担金のうち保険診療分を助成します。(入院・通院は問いません。)
ただし、加入されている健康保険から高額療養費や付加給付金の支給がある場合は、その額を差し引いて助成します。

助成対象とはならないもの

個室使用料や検診代、容器代、文書作成料、入院時の食事療養費、特定初診料等は助成対象となりません。
また、幼稚園・保育園・小学校・中学校での傷病等により、日本スポーツ振興センターの給付を受けた場合も助成対象とはなりません。

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助成方法

静岡県内の医療機関の場合

受診者の「マイナ保険証(健康保険証として利用できるよう登録したマイナンバーカード)または資格確認書」と「ひとり親家庭等医療費助成金受給者証」を医療機関や薬局等に提示し、自己負担額をお支払いください。
診療月の3か月後以降の月末に自己負担額のうち、助成対象分をひとり親家庭等医療費助成金受給者証の受給申請者の指定口座へ支払います。

※払い戻しの手続きは必要ありません。

静岡県外の医療機関の場合

ひとり親家庭等医療費助成金受給者証はお使いいただけません。
医療費の自己負担額をお支払いいただき、受診の翌月以降にこども未来課窓口で払い戻しの手続きをしてください。

申請に必要なもの

  • 医療費の領収書
  • ひとり親家庭等医療費助成金受給者証
  • 受診者の保険情報が分かるもの(マイナポータルの資格情報画面または資格確認書)

※払い戻しの手続きは、受診日、入院日の翌月初日から起算して1年以内が助成期限となります。

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手続き

受給者証交付申請

申請に必要なもの

  1. 養育者、児童の保険情報が分かるもの(マイナポータルの資格情報画面または資格確認書)
  2. 養育者の振込先の口座情報が分かるもの(通帳やキャッシュカードなど)
  3. 養育者、扶養義務者の所得課税等証明書
    ※交付申請日が1/4~6/29の場合:前年度(前々年分)のもの(申請年の前年1月1日に磐田市に住所がなかった方)、交付申請日が6/30~12/28の場合:当年度(前年分)のもの(申請年の1月1日に磐田市に住所がなかった方)
  4. 養育者、児童の戸籍謄本

※市が公簿等(「マイナンバー制度による情報照会」を含む。)によって内容を確認できるものについては、添付を省略することが可能です。

認定となった場合、申請日の翌日から有効となる受給者証を発行いたします。

申請事項変更届

次のような変更事項が生じたときは手続きが必要です。

  1. 氏名や住所が変わったとき

  2. 世帯構成が変わったとき

  3. 加入している健康保険が変わったとき

  4. 振込先金融機関が変わったとき

  5. 新規申請(更新申請)後に所得の修正申告をしたとき

受給資格喪失届

次のような場合は、受給資格喪失の手続きを行い、ひとり親家庭等医療費助成金受給者証を返還してください。

  1. 市外へ転出したとき
  2. 婚姻(事実婚を含む)したとき
  3. 生活保護を受けるようになったとき

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受給者証の有効期間

7月1日から翌年6月30日まで
ただし、7月1日以降に申請した時の開始日は申請日の翌日、6月30日以前に資格喪失した時の終了日は資格喪失日となります。

受給者証の更新

毎年6月上旬に現在受給している方を対象に更新のお知らせを郵送しますので、忘れずに更新を行ってください。

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