軽自動車税(環境性能割・種別割) よくある質問

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ページ番号 1000947  更新日 2019年10月1日

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質問軽自動車の車検用納税証明書が必要であるが、まだ納めていない。

回答

  1. 課税されている場合
    納税通知書がお手元にあれば、市役所または指定金融機関で納めてください。納税通知書の右端が車検用納税証明書となっています。ただし、納税証明書欄に車両番号や有効期限の記載がない場合は、証明書として使用できませんので、領収書を市役所市税課または支所市民生活課に持参してください。
    納税通知書(納付書)がない場合は、再発行しますので、市役所収納課または各支所市民生活課にお越しください。この場合、納付後に車検用納税証明書の申請をお願いします。
  2. 課税されていない場合
    名義変更等により所有者が変わった直後では、当年度の軽自動車税(種別割)が課税されていない場合があります。「当年度賦課額なし」の証明を発行しますので、車検証を持参してください。

情報発信元

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