軽自動車税(環境性能割・種別割) よくある質問

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ページ番号 1000941  更新日 2019年10月1日

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質問軽自動車税(種別割)の納付書が届く前に廃車の手続きを済ませたが、納めなくてはいけないか。

回答

軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車などの車両を所有している方にかかる税金です。
廃車手続きが4月1日以前であれば課税されませんが、4月2日以降であると課税されます。(※4月2日以降に登録した場合は、翌年度から課税されます)
県税である自動車税(種別割)のように月割り制度はなく、納めていただいた1年分の軽自動車税(種別割)は月割りで還付されることはありません。

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