介護保険料について

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ページ番号 1001925  更新日 2022年8月10日

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介護保険の保険料について説明します。

65歳以上の方(第1号被保険者)の保険料は所得段階ごとに決まります

磐田市の基準額は、年額61,200円(月額5,100円)です。また保険料は高齢化の進行などを見込み、3年ごとに見直しがされます。

第1段階

対象となる方 

  • 生活保護受給者
  • 老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の場合
  • 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額※+公的年金以外の合計所得金額※が80万円以下の場合

基準割合

 基準額×0.30

保険料(年額)

18,360円

第2段階

対象となる方

世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額+公的年金以外の合計所得金額が80万円を超え120万円以下の場合

基準割合

基準額×0.50

保険料(年額)

30,600円

第3段階

対象となる方

世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の課税年金収入額+公的年金以外の合計所得金額が120万円を超える場合

基準割合

基準額×0.70

保険料(年額)

42,840円

第4段階

対象となる方

本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる場合
(本人の前年の課税年金収入額+公的年金以外の合計所得金額が80万円以下の場合)

基準割合

基準額×0.90

保険料(年額)

55,080円

第5段階

対象となる方

本人が市民税非課税で、世帯内に市民税課税者がいる場合
(本人の前年の課税年金収入額+公的年金以外の合計所得金額が80万円を超える場合)

基準割合

基準額

保険料(年額)

61,200円

第6段階

対象となる方

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の場合

基準割合

基準額×1.20

保険料(年額)

73,440円

第7段階

対象となる方

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の場合

基準割合

基準額×1.30

保険料(年額)

79,560円

第8段階

対象となる方

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の場合

基準割合

基準額×1.55

保険料(年額)

94,860円

第9段階

対象となる方

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上390万円未満の場合

基準割合

基準額×1.75

保険料(年額)

107,100円

第10段階

対象となる方

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が390万円以上500万円未満の場合

基準割合

基準額×1.80

保険料(年額)

110,160円

第11段階

対象となる方

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上750万円未満の場合

基準割合

基準額×1.90

保険料(年額)

116,280円

第12段階

対象となる方

本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が750万円以上の場合

基準割合

基準額×2.00

保険料(年額)

122,400円

 

課税年金収入額

 税法上、課税対象となる公的年金等(国民年金、厚生年金、共済年金など)の収入額です。非課税となる年金(障害年金、遺族年金など)は含まれません。

合計所得金額

 収入から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した額のことで、扶養控除等の所得控除をする前の額です。ただし、長期譲渡所得および短期譲渡所得にかかる特別控除の適用がある場合は、特別控除後の額となります。なお、2021年度からは、第1段階~第5段階の方で合計所得金額に給与所得が含まれる場合は、給与所得から10万円を控除した額、第6段階~第12段階の方で合計所得金額に給与所得または公的年金等に係る雑所得が含まれる場合は、その合計額から10万円を控除した額となります。

保険料の納め方

65歳以上の方(第1号被保険者)

普通徴収(納付書または口座振替)で納める場合

  • 65歳になられたばかりの方(※)
  • 年金額が年額18万円未満の方
  • 他の市区町村から転入されたばかりの方
  • 年度途中で保険料額や年金額が変更になった方
  • 年金の現況届が未提出(遅延)の方
  • 年金担保などにより、保険料が天引きできない方 など

※介護保険料は年金額が年額18万円(月額1万5千円)以上の方は、原則年金天引きで納めていただきます。しかしながら、65歳になられてすぐには天引きができないため、一時的に「普通徴収」となります。半年から1年程度経過すると、「特別徴収」に切り替わります。その際、手続きの必要はありません。特別徴収に切り替わる際には、通知をお送りします。

特別徴収(年金からの天引き)で納める場合

  • 上記以外の方

40歳以上64歳までの方(第2号被保険者)

ご加入の健康保険(医療保険)の中から一括して納めます。健康保険の介護保険料については、各健康保険の算定方法によって異なります。詳しくはご加入の健康保険にお問い合わせください。

保険料が未納になっていると

保険料の未納がある場合、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、利用者負担が本来1割または2割の方は3割、本来3割の方は4割になったりする措置がとられます。また、関係法令の規定により滞納処分(差押等)を行うことがあります。保険料は必ず納めてください。

納期限を過ぎて未納となっている場合

督促や催告が行われます。関係法令の規定により所定の調査を行い、財産が判明した場合は滞納処分(差押等)を行うことがあります。

1年間未納となった場合

サービスを利用したとき、いったん利用料の全額を自己負担しなければならなくなります。
申請により、後から保険給付費(本来の自己負担を除く費用)が支払われます。

1年6カ月未納となった場合

市から払い戻されるはずの給付費の一部または全部を一時的に差し止めるなどの措置がとられます。滞納が続く場合は、差し止められた額から保険料が差し引かれる場合もあります。

2年以上未納となった場合

介護保険料の未納期間に応じて、利用者負担が本来1割または2割の方は3割、本来3割の方は4割に引き上げられます。また、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費等が受けられなくなります。


介護保険料の納付額確認(年末調整・確定申告の社会保険料控除)

確定申告用納付済額通知書を郵送します

前年の1月1日から12月31日までに納付した介護保険料額をお知らせする「確定申告用納付済額通知書(はがき)」を1月下旬に被保険者あてに送付します。

年金からの天引き(特別徴収)のみで納付された方については、通知書の送付は行いません。日本年金機構から送付される「公的年金等の源泉徴収票」で納付額をご確認ください。

※遺族年金・障害年金から天引きされている方は、「公的年金等の源泉徴収票」は送付されませんので、市から納付済額通知書を郵送します。

個人情報保護上、電話で納付額をお知らせすることはできません。

 

年末調整等で納付額を確認したい方へ(1月下旬より前に納付額を確認したい方へ)

納付確認書を発行しています。

その年の1月1日から12月31日までに納付する金額を記載した納付確認書を発行しています。

年末調整等で納付額を確認したい場合は、下記の方法で請求してください。

窓口請求

高齢者支援課または各支所市民生活課で発行可能です。

本人確認を行いますので、マイナンバーカードまたは運転免許証等の身分証をお持ちください。

郵送請求

高齢者支援課へご連絡ください。被保険者あてに郵送します。

 

ご自身で納付額を確認する方法

年末調整や確定申告の際、領収証や納付確認書等の書類を添付する必要はありません。ご自身で納付額を確認できます。

納付書で納付している方

納付済の領収証(その年の1月1日から12月31日までの領収印が押されているもの)をご確認の上、合計額を申告してください。

口座振替で納付している方

口座振替をしている預金通帳(その年の1月1日から12月31日までに引き落とされているもの)をご確認の上、合計額を申告してください。

特別徴収(年金天引き)で納付している方

年金支払者(日本年金機構等)から送付される「公的年金等の源泉徴収票」をご確認ください。

※非課税年金(遺族年金、障害年金)から天引きされている方を除く

ご注意ください
  • 年金天引き(特別徴収)されている保険料については、その年金を受給している方のみ控除を受けられます。
  • 納付書・口座振替・年金天引きいずれの納付方法でも、市でその納付を確認できるようになるまでには日数がかかります。そのため、1月中旬までに納付確認書を請求された場合には、お知らせした金額と実際に納付した金額とでは異なる場合があります。その場合は、実際に納付した金額を申告してください。

 

保険料の減免について

災害などで、保険料を納めることが難しい場合は、保険料の減免や猶予が受けられる場合もあります。
困ったときは、お早めに高齢者支援課にご相談ください。


新型コロナウイルス感染症にかかる保険料の減免

新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が減少するなどした場合は、保険料の減免を受けられる場合があります。

保険料減免の要件

  1. 新型コロナウイルス感染症により、第1号被保険者(65歳以上の方)が属する世帯の主たる生計維持者(※1)が死亡又は重篤な傷病を負った場合
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、第1号被保険者(65歳以上の方)が属する世帯の主たる生計維持者(※1)の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という)の減少が見込まれ、以下の全てに該当する場合 (※2)
  • 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の10分の3以上
  • 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下

 ※1 世帯の主たる生計維持者は、第1号被保険者と同一世帯の方に限ります。

 ※2 年金収入のみの世帯の場合は、2.の要件に該当しません

対象の保険料

 令和4年度の保険料(令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの)

※令和3年度から令和元年度(令和4年4月以前に納期限が設定されているもの)の保険料は原則対象外です。令和3年度中に国外にいたため申請できなかったなど、やむを得ない事情がある場合は、高齢者支援課までお問合せください。

減免額

減免の要件で

  1. の場合:全額
  2. の場合:以下の計算式で算出した額

 保険料減免額 = 対象保険料額(A×B/C)×減額又は免除の割合(D)

  A:第1号被保険者の保険料額

  B:第1号被保険者が属する世帯の主たる生計維持者の、減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額

  C:第1号被保険者が属する世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額

  D:世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額が

 ・210万円以下:全部(10分の10)

 ・210万円超 :10分の8

申請書類

減免を受けるためには、申請書と必要書類の提出が必要です。

減免の要件で

  1. の場合:(1)減免申請書 (2)死亡診断書又は医師の診断書の写し、保健所等から交付される措置入院の勧告書など
  2. の場合:(1)減免申請書 (2)収入申告書 (3)令和4年1月以降の収入が分かる資料の写し(帳簿・給与明細書等) (4)廃業・失業した場合は、それを証明する書類の写し(廃業届・雇用保険受給資格者証等)

申請様式

※ 審査にあたり、提出書類の追加を依頼する場合があります。

申請方法

・ホームページより申請書等をダウンロードし、申請書と必要書類を郵送にて提出

・来庁にて申請書と必要書類を提出

 ※ 感染防止の観点から、郵送による申請にご協力をお願いいたします。

申請書提出先

〒438-0077

 静岡県磐田市国府台57番地7 磐田市役所高齢者支援課 介護保険グループ 宛

減免の決定通知

 申請から決定までは2ヶ月程期間を要します。

 減免の審査判定は、提出書類をもとに行います。申請いただいても減免の対象とならない場合があります。

 決定しましたら通知を送付いたします。

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情報発信元

健康福祉部 高齢者支援課 介護保険グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4769
ファクス:0538-37-6495
健康福祉部 高齢者支援課 介護保険グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。