税金などの減免

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ページ番号 1001919  更新日 2024年3月27日

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障害がある方(手帳所持者)への税金などの減免や各種割引制度について説明します。

所得税及び市県民税の所得控除

身体障害者手帳、療育手帳および精神保健福祉手帳をお持ちの方または扶養者に所得控除があります。

自動車税(種別割・環境性能割)・軽自動車税(種別割・環境性能割)の減免

 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で、一定の対象者要件に該当する方は、障がい者のために利用される自動車に係る税金が減免されます。申請が必要になるため、必要な書類等を下記に問い合わせ下さい。

問い合わせ先

普通車

自動車税種別割の減免

磐田財務事務所

0538-37-2211

自動車税環境性能割の減免

静岡運輸支局内の県税窓口

053-421-4543

軽自動車

軽自動車税種別割の減免

磐田市役所市民税課

0538-37-3767

軽自動車税環境性能割の減免

静岡運輸支局内の県税窓口

053-421-4543

NHK放送受信料の減免

一定の障がいのある方が世帯主となっている世帯や障害者手帳をお持ちの方がいて世帯全員が市民税非課税の場合、NHK放送受信料の減免制度があります。制度の適用にあたっては申請が必要なため、下記窓口までお問い合わせください。

半額免除

対象者
  1. 世帯主が視覚又は聴覚に障がいのある方
  2. 世帯主が1級又は2級の身体障害者手帳を所持している方
  3. 世帯主が重度の知的障害者(療育手帳A)と判定された方
  4. 世帯主が1級の精神障害者保健福祉手帳を所持している方
備考
障がい者本人が住民基本台帳における世帯主であり、かつ受信契約者であること。

全額免除

対象者
世帯構成員に身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を所持している方がいる。
備考
同住所世帯員が市民税非課税であること。
※毎年確認があるので税の申告がないと、制度の継続はできません。

その他

旅客鉄道運賃割引、航空運賃割引、有料道路割引、バス運賃割引、タクシー利用料金割引などがあります。(手帳の種類・等級によっては該当とならない場合があります。)

詳細については、下記窓口までお問い合わせください。

窓口(問い合わせ)

iプラザ(総合健康福祉会館)3階
福祉課 障害福祉グループ
電話:0538-37-4919 ファクス:0538-36-1635
福田支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-58-2374 ファクス:0538-55-2110
竜洋支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-66-9109 ファクス:0538-66-9120
豊田支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0538-36-3150 ファクス:0538-34-2496
豊岡支所1階
市民生活課 市民生活グループ
電話:0539-63-0037 ファクス:0539-63-0031

情報発信元

健康福祉部 福祉相談課 障がい福祉グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4919
ファクス:0538-36-1635
健康福祉部 福祉相談課 障がい福祉グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。