軽自動車税(種別割)の減免措置

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ページ番号 1001425  更新日 2024年4月1日

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軽自動車税(種別割)の減免について説明します。

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・戦傷病者手帳をお持ちの方のために使用する軽自動車等で、市で定める基準に該当する場合には、申請により軽自動車税(種別割)が減免になります。
なお、減免は、身体などに障がいのある方お1人につき1台(普通車・軽自動車・バイクを含めて)に限ります。 
※障害者タクシー利用料金助成との併用はできません。

減免の対象となる軽自動車等

当該年度の4月1日現在に、以下の1~3すべてをみたす車両

  1. 障がいのある方が車両の所有者となっていること
    ただし、以下の方の場合は、生計同一者が所有者でも可
    • 身体障がい者で満18歳未満の方
    • 療育手帳がA判定の方
    • 精神障害者保健福祉手帳の等級が1級の方
  2. 減免範囲(別表)に該当すること(障害等級と運転者の確認をお願いします)
  3. 専ら障がいのある方の通学、通院、通所または生業のために車両を使用すること
ローン販売(所有権留保付割賦販売)で購入した場合
所有者は、自動車販売会社やローン会社ですが、車検証の使用者および納税義務者が障がいのある方(身体障がい者で満18歳未満の方または療育手帳A判定の方、精神障害者保健福祉手帳1級の方は、生計同一者でも可)になっている場合は、減免の対象となります。

減免となる障害の範囲

身体障害者手帳

視覚障害

  • 身体等に障がいのある方本人が運転する場合:1級~4級の1
  • 障がいのある方の生計同一者または常時介護者が運転する場合:1級~4級の1

聴覚障害

  • 身体等に障がいのある方本人が運転する場合:2級・3級
  • 障がいのある方の生計同一者または常時介護者が運転する場合:2級・3級

平衡機能障害

  • 身体等に障がいのある方本人が運転する場合:3級
  • 障がいのある方の生計同一者または常時介護者が運転する場合:3級

音声機能障害

  • 身体等に障がいのある方本人が運転する場合:3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合に限る)
  • 障がいのある方の生計同一者または常時介護者が運転する場合:×

上肢機能障害

  • 身体等に障がいのある方本人が運転する場合:1級~2級
  • 障がいのある方の生計同一者または常時介護者が運転する場合:1級~2級

下肢機能障害

  • 身体等に障がいのある方本人が運転する場合:1級~6級
  • 障がいのある方の生計同一者または常時介護者が運転する場合:1級~3級

体幹機能障害

  • 身体等に障がいのある方本人が運転する場合:1級~3級・5級
  • 障がいのある方の生計同一者または常時介護者が運転する場合:1級~3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢)

  • 身体等に障がいのある方本人が運転する場合:1級~2級
  • 障がいのある方の生計同一者または常時介護者が運転する場合:1級~2級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動)

  • 身体等に障がいのある方本人が運転する場合:1級~6級
  • 障がいのある方の生計同一者または常時介護者が運転する場合:1級~3級

心臓・じん臓・呼吸器・小腸・ぼうこう又は直腸機能障害

  • 身体等に障がいのある方本人が運転する場合:1級・3級
  • 障がいのある方の生計同一者または常時介護者が運転する場合:1級・3級

ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害

  • 身体等に障がいのある方本人が運転する場合:1級~3級
  • 障がいのある方の生計同一者または常時介護者が運転する場合:1級~3級

肝臓機能障害

  • 身体等に障がいのある方本人が運転する場合:1級~3級
  • 障がいのある方の生計同一者または常時介護者が運転する場合:1級~3級

療育手帳

  • 障がいのある方本人が運転する場合:障害程度が「重度(A)」
  • 障がいのある方の生計同一者または常時介護者が運転する場合:障害程度が「重度(A)」

精神障害者保健福祉手帳

  • 障がいのある方本人が運転する場合:1級
  • 障がいのある方の生計同一者または常時介護者が運転する場合:1級

戦傷病者手帳

身体障害者手帳の交付を受けている方に準じて、減免の対象となる範囲が定められています。詳しくはお問い合わせください。

総合等級判定による読み替えについて

「下肢機能障害4~6級、体幹機能障害5級、乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動)4~6級」の障がいのある方は、障がいのある方ご本人が運転する場合に限って減免となりますが、複数の障がいがある場合は、総合等級を各障害区分の等級に読み替えることができます。これにより、障がいのある方と生計同一の方が運転する場合にも減免の対象になります。

(例)

下肢機能障害4級 (本人運転:減免可 、生計同一運転:減免不可) と 
上肢機能障害3級 (本人運転:減免不可、生計同一運転:減免不可)の障がいがある場合
 → 総合2級に読み替える:下肢機能障害2級本人運転:減免可生計同一運転:減免可

申請に必要なもの

  1. 軽自動車税(種別割)減免申請書(窓口に備え付けてあります)
  2. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳などの障害者手帳
    ※複数の手帳をお持ちの場合は、すべての手帳をお持ちください
  3. 車両を運転する方の運転免許証(コピー可)
  4. 車検がある車両であれば車検証、車検がない車両であれば標識交付証明書または軽自動車届出済証
    ※従来の車検証はコピーでも受付できますが、令和6年1月以降に交付される電子化対応した車検証の場合は、「車検証(原本)」と「自動車記載事項証明」の両方をお持ちください
    ※標識交付証明書または軽自動車届出済証はコピー可
  5. 納税義務者のマイナンバーカードまたは通知カード
  6. 納税義務者の本人確認書類(2または3で確認できる場合は不要です)

障がいのある方または生計同一者以外の方が運転する場合は、上記の書類に加えて常時介護証明書の添付が必要です。

常時介護証明書

常時介護証明書の発行にあたっては以下の条件があります。

  • 障がい者本人が単身世帯であること。

  • 少なくとも週3日程度以上かつ1年以上の間、通院・通学等で障がい者本人のために自動車等の運転を行っている、又は、行う見込みの者であること。

発行にあたっては福祉相談課障がい福祉グループ(電話:0538-37-4919)へお問い合わせください。

申請受付

4月1日から納期限(5 月末日)の7日前までに、市役所市民税課または各支所市民生活課の窓口で申請してください。

その他軽自動車税(種別割)減免を受けられる車両

その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等(車検証の車体の形状欄に『車いす移動車』等と記載されているもの)および公益のため直接専用する軽自動車などについても、軽自動車税(種別割)の減免の対象となります。詳細はお問い合わせください。

申請書

減免の申請に必要な書類など

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情報発信元

企画部 市民税課 諸税管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-3767
ファクス:0538-33-7715
企画部 市民税課 諸税管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。