離婚を考えているお母さん、お父さんへ

ページ番号 1014944  更新日 2026年6月19日

離婚を考えているお母さん、お父さんの不安や疑問を少しでも解消できるよう、お子さんと自分のために決めておくことや離婚前から利用できる支援について掲載しています。

お子さんと自分のために決めておくこと

親権

親権とは、こどもの利益のために、監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限であり義務のことをいいます。

こどもの氏(名字)の変更

離婚をして、父母のどちらかが婚姻前の氏に戻ってもこどもの氏は父母の婚姻時のままです。こどもの氏は親権者が家庭裁判所の許可を得て変更します。

養育費

養育費は、こどもの監護や教育のために必要な費用のことです。一般的には衣食住に必要な経費、教育費、医療費等、こどもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用のことを指します。
離婚した場合、こどもを監護している親は、他方の親から養育費を受け取ることができます。

養育費の取決め

口約束やLINE、個人的に作成した文書では法的な強制力がありません。必ず公正証書調停調書で取決めましょう。

親子交流(面会交流)

親子交流とは、離婚後に、こどもと離れて暮らす父、母が定期的にこどもと会って交流することです。

財産分与

財産分与とは、離婚するとき、夫婦が協力して得た財産を公平に分配することです。

年金分割

年金分割とは、離婚した場合に、婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができる制度のことです。

先頭へ戻る

民法等の一部改正について

令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律が成立し、令和8年4月1日に施行されました。
この法律は、父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

養育費・親子交流などに関する民法改正の主なポイント

親の責務に関するルールの明確化

父母が、親権や婚姻の有無にかかわらず、こどもを養育する義務を負うことなどが明確化されました。

父母間の人格尊重・協力義務

父母は、親権や婚姻関係の有無にかかわらず、こどもの利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければなりません。
次のような行為は、この義務に違反する場合があります。

  • 暴力や相手を怖がらせるような言動、濫訴
  • 他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
  • 特段の理由なく他方に無断でこどもの住む場所を変えること(※)
  • 特段の理由なく約束した親子の交流の実施を拒むこと

※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。

父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。
また、他方の親権に対する侵害の程度によっては、損害賠償義務等が生ずることもあり得ます。
こどもの利益のための親権行使

親権(こどもの利益のために、監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限であり義務のこと)は、こどもの利益のために行使しなければなりません。

親権に関するルールの見直し

父母の離婚後、1人だけが親権を持つ単独親権のほかに、離婚後も父母2人ともが親権を持つ共同親権の選択ができるようになりました。

父母の離婚後の親権者

父母の婚姻中は父母双方が親権者ですが、これまでの民法では、離婚後は、父母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになりました。

親権の行使方法(共同親権の場合)

親権は、父母が共同して行います。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他方が行います。
こどもの進学、大きな手術など、特定の重要な事項(こどもの将来に大きく関わること)は二人で話し合って決めることが原則ですが、次のような場合は、親権の単独行使ができます。

  • 監護教育に関する日常の行為をするとき
  • こどもの利益のため急迫の事情があるとき

なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で父母のどちらかが1人でその事項を決められるようにする裁判を受けることもできます。(親権行使者の指定)

監護教育に関する日常の行為

日々の生活における監護教育に関する行いでこどもに重大な影響がないもののことを指します。個別の事情にもよりますが、日常の行為にあたる例、あたらない例には、次のようなものがあります。

監護教育に関する日常の行為にあたる例、あたらない例

日常の行為にあたる例(単独行使可)
  • 食事や着る服を決めること
  • 短期間の観光目的での旅行へ出かけること
  • 心と体に大きな影響がない治療などを決めること
  • 通常のワクチン接種
  • 習い事
  • 高校生の放課後のアルバイトの許可
  • 運動会や卒業式等の学校行事への参加(※)
    ※個別事情がある場合には、法務省Q&A(民法編)のQ4-20に則り、親権者間で協議し、その結果を学校に報告することを求めることを基本とします。
日常の行為にあたらない例(共同行使)
  • こどもの引っ越し(※)
    ※暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。
  • 将来の進学先を決めること
  • 心と体に大きな影響のある治療などを決めること
  • 財産の管理について
一方の親が決められる緊急のケース

父母の協議や家庭裁判所の手続きを待っていては親権の行使が間に合わず、こどもの利益を害するおそれがある場合には、日常の行為に当てはまらないケースでも父母の一方が単独で決めることができます。個別の事情にもよりますが、例えば、緊急のケースとしては、次のような場合があります。

  • DVや虐待から逃れるために引っ越しなどをする場合
  • 病気や怪我などで急ぎの治療が必要となる場合
  • 入学試験の結果発表後に手続きの期限が迫っているような場合

養育費の支払確保に向けた見直し

こどもと一緒に住む親が、他方から養育費を確実に受け取ることができるよう、法定養育費が定められ、裁判手続きなどの見直しも行われました。

合意の実効性の向上

これまでは、同居親と別居親の間で養育費の支払を取り決めていたとしても、別居親が養育費の支払を怠ったときに別居親の財産を差し押さえるためには、公正証書や調停調書、審判書などの「債務名義」が必要でしたが、今回の改正により、養育費債権に「先取特権」と呼ばれる優先権が付与されるため、債務名義がなくても、養育費の取り決めの際に父母間で作成した文書に基づいて、差し押さえの手続きを申し立てることができるようになりました。

法定養育費

これまでは、父母の協議や家庭裁判所の手続により養育費の額を取り決めなければ、養育費を請求することができませんでしたが、今回の改正により、離婚時に養育費の取決めをしていなくても、こどもと暮らす親が、こどもと暮らしていない親へ一定額の養育費を請求することができるようになりました。
法定養育費は、あくまでも養育費の取決めをするまでの暫定的・補充的なものです。こどもの健やかな成長を支えるためには、父母の協議や家庭裁判所の手続により、各自の収入などを踏まえた適正な額の養育費の取決めをしていただくことが重要です。
※法定養育費の規定は改正法施行後に離婚した場合が対象です。

裁判手続の利便性向上

家庭裁判所は、養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために、当事者に対して収入情報の開示を命じることができます。
また、養育費を請求するための民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになりました。

安全・安心な親子交流の実現に向けた見直し

こどものことを最優先に、親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができるようになりました。
家庭裁判所は、こどものためを最優先に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施を促します。

婚姻中別居の場合の親子交流

父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどもの利益を最優先に父母の協議で定め、決まらない場合は家庭裁判所の審判により決めることになります。

父母以外の親族とこどもの交流

祖父母など、こどもとの間に親子関係のような親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合、家庭裁判所は、こどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

その他詳細については、法務省ウェブサイトをご覧ください。

先頭へ戻る

離婚前から利用できる支援

離婚前ガイドブック

離婚の問診票

無料電話相談窓口

養育費支払い合意書作成ツール「チャイルドサポートサイン」

※「離婚の問診票」、「無料電話相談窓口」及び「養育費支払い合意書作成ツール『チャイルドサポートサイン』」は、磐田市と株式会社チャイルドサポートが養育費確保の重要性の周知を行う実証実験において、株式会社チャイルドサポートが実施するものです。

養育費確保に関する助成金の情報

ひとり親家庭養育費確保支援助成金

先頭へ戻る

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

情報発信元

こども部 こども未来課 給付グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4896
ファクス:0538-37-4631
こども部 こども未来課 給付グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。