危険空き家解体費用の助成
お知らせ
補助制度期間を令和7年度まで延長しました。
ただし、所有者の責務に働きかける内容に改めていますので、詳しくはお問い合わせください。
また、対象を明確にするため、名称を「空き家」から「危険空き家等」に改めました。
制度名
磐田市危険空き家等除却事業費補助金
補助実施期間
令和7年度まで
対象者
市内に空き家を所有する方※となります。
※相続関係者などを含みます
対象となる空き家
下記のいずれかの空き家が対象となります。
- 空家等対策特別措置法に基づく「特定空家※」
- 昭和56年5月31日以前に建築された住宅の「危険空き家※」
※市が現地調査により判定します
対象となる事業
空き家および敷地内の埋設物、附属する門、塀、樹木などを解体撤去し、原則更地(さらち)にする工事となります。
申込要件
下記のすべてを満たす場合となります。
- 対象者について
- 市税(市民税、軽自動車税、固定資産税及び国民健康保険税)の滞納がないこと
- 対象となる空き家について
- 所有権以外の権利が設定されていない、又は設定されている全ての権利者の同意を得られること
- 他の補助金を受けている場合は、補助金の交付を受けた日から10年以上経過していること
助成内容
対象工事費の2分の1以内で、限度額は50万円となります。
税額の減免
- 除却時点で「住宅用地特例」の適用を受けている場合、土地の固定資産税などを除却後3年間、「特例」を受けた場合と同等になるよう減免します。
- 減免を受ける場合は、市税課に「減免申請書」の提出が必要となります。
※詳細については、市税課土地グループまで確認してください。
申請書について
補助金の申請には、以下の書類を提出してください。
- 交付申請書(要綱 様式第1号)
- 収支予算書(要綱 様式第2号)
- 案内図(原則2500分の1)
- 配置図(除却対象物を明確にすること)
- 平面図(店舗などの用途を兼ねる一戸建て住宅の場合)
- 施工前の写真
- 見積書の写し等、事業に要する経費の根拠が確認できるもの
- 空き家であることを証明する次のいずれかの書類の写し
- 電気、ガス又は水道の閉栓などの日付、住所が確認できる書類
- 除却予定建築物の媒介契約を締結している宅地建物取引業者が、現況が空き家であることを表示して広告していることを証する書類
- その他、空き家であることを証明できる書類
- 建築年次が確認できる次のいずれかの書類の写し
(危険空き家に該当する場合)- 建築確認通知書
- 建物登記簿謄本
- その他、建築工事の着手日が証明できる書類
- 建物・土地登記簿謄本(3カ月以内に発行されたもの)
- 全ての権利者の同意書(要領 様式第1号)(複数の権利者がいる場合)
- 土地の所有者の同意書(要領 様式第2号)
(建物と土地の所有者が異なる場合) - 誓約書(要領 様式第3号)
- 市税完納証明書(3カ月以内に発行されたもの)
- 所有者の承諾書(要領 様式第4号)(所有者以外による申請の場合)
- その他市長が必要と認めるもの
- ※建築物除却届けの写し
- ※建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による届出書及び分別解体等の計画書の写し(届け出なければならない対象工事に該当する場合)
- ※施工業者が建設業法の許可を受けている又は建設工事に係る資源の再資源化等に関する法律の登録がされていることを証明する書類の写し
(18に該当しない場合)
※ 17~19については、交付申請時に提出が困難な場合、速やかに提出してください。
※ 「8.水道の閉栓などの日付、住所が確認できる書類」「9.建築確認通知書」「14.市税完納証明書」「17.建築物除却届けの写し」「18.建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律による届出書及び分別解体等の計画書の写し」については、同意書(要領 様式第5号)を添付した場合、提出を省略できます。
解体完了後は、以下の書類を提出してください。
- 完了報告書(要綱 様式第7号)
- 収支決算書(要綱 様式第2号)
- 概算払精算書(要綱様式第8号)(概算払請求をした場合)
- 契約書の写し
- 領収書の写し
- 完了時の写真(敷地全体が確認できるもの)
- 産業廃棄物管理表(マニフェストE票)の写し
申請書
受付時間・窓口(問い合わせ)
- 受付時間
- 午前8時30分~午後5時15分
- 休日
- 土曜・日曜、国民の祝日(休日)、年末年始
- 窓口
- 磐田市役所西庁舎2階 建築住宅課住宅管理グループ 電話:0538-37-4851
「税の減免に関すること」
磐田市役所本庁舎1階 市税課土地グループ 電話:0538-37-4809
情報発信元
建設部 建築住宅課 住宅管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎2階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4851
ファクス:0538-33-2050
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