マンション管理

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ページ番号 1013037  更新日 2024年3月18日

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マンション管理に対する基本的な考えや総合的な対応について掲載します。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律

 マンションの管理の適正化の推進を図るとともに、マンションにおける良好な居住環境の確保を図るため、令和4年4月1日に法律が改正されました。 

 この法律では、「基本方針の策定」、「マンション管理適正化推進計画の作成」及び「マンションの管理計画の認定」などが定められています。

マンション管理適正化推進計画

 法律の改正に伴い、国からマンションの管理に関する基本方針が示されました。これを踏まえて本市においても「磐田市マンション管理適正化推進計画」を策定し、管理計画認定制度を創設しました。

計画期間
令和6年4月1日~令和16年3月31日(10年間)
計画目標
15棟のマンションの管理計画の認定

マンション管理計画認定制度について

 この制度は、マンションの管理計画が一定の基準を満たす場合に、適切な管理計画を持つマンションとして認定を受けることができる制度で、以下の効果が期待されます。

  •  区分所有者の管理への意識が高く保たれ、管理水準を維持しやすくなります。
  •  適正に管理されたマンションとして、市場において評価されます。
  •  適正に管理されたマンションが存在することで、立地している地域価値の維持向上につながります。
  •  住宅金融支援機構の「【フラット35】維持保全型」及び「マンション共用部リフォーム融資」の金利引き下げや「マンションすまい・る債」の利率の上乗せが受けられます。
  •  「マンション長寿命化促進税制」が適用され、各区分所有者が翌年度支払う固定資産税が減額されます。
    ※管理計画認定の他に長寿命化工事の実施等の一定の要件があります。

なお、管理計画の認定は5年ごとの更新制です。

管理計画の認定基準

管理計画の認定基準は、国の基本的な方針で定められています。
※磐田市独自の基準は設けていません。

認定の申請方法

申請には、(公財)マンション管理センターが発行する事前確認適合証が必要です。(公財)マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスにより申請してください。

※管理計画認定手続支援サービスの利用には、別途(公財)マンション管理センターにシステム利用料及び事前確認審査料の支払いが必要です。

市に支払う手数料等はありません。

マンション長寿命化に係る固定資産税の減額

マンションの長寿命化を促進させるため、一定の要件を満たすマンションについて、令和7年3月31日までに、長寿命化に資する大規模修繕工事(長寿命化工事)を行った場合、固定資産税の一部が減額されます。

※減額措置の対象になるためには、申告前かつ工事完了年度の賦課期日(1月1日)までに管理計画の認定を受ける必要があります。

マンション管理計画認定制度相談ダイヤル

マンション管理認定制度をはじめ、改正マンション管理適正化法全般についての相談を受け付けています。

相談員
(一社)日本マンション管理士会連合会
電話番号
03-5801-0858
受付期間

月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)

午前10時~午後5時

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情報発信元

建設部 建築住宅課 住宅管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎2階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4851
ファクス:0538-33-2050
建設部 建築住宅課 住宅管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。