高額療養費

ページ番号 1001366  更新日 2026年8月3日

国民健康保険での高額療養費制度について説明します。

高額療養費制度について

高額療養費制度は、国民健康保険に加入している方が入院などにより同じ月内で自己負担限度額を超える医療費を支払った場合、申請によりその超えた金額を支給するものです。

対象世帯には、診療月の約3か月後※に申請書を世帯主宛に送付します。

なお、既に高額療養費の自動振込を申請している世帯には原則送付しません。

※医療機関などからのデータを基に計算を行うため、変更や遅れなど発生することがあります。

医療機関など窓口でお支払いいただく際、自己負担限度額以上の支払いを免除できる制度があります。

令和8年8月からの高額療養費制度の見直しについて

令和8年8月診療分より、以下のとおり高額療養費制度が見直されました。

  • 月単位の自己負担限度額の見直し
  • 年間上限額の新設

高額療養費制度の見直しは2段階(令和8年8月と令和9年8月)で実施される予定です。

高額療養費の手続きについて

高額療養費の手続きは、以下のリンクよりご確認ください。

なお、70歳未満と70歳以上では、自己負担限度額が以下のとおり異なります。

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自己負担限度額(70歳未満) ※令和8年8月~令和9年7月

(月額)
所得要件(※1) 区分 3回目まで 4回目以降(※2) 年間上限額(※3)
所得が901万円を超える

ア

270,300円+総医療費が901,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

140,100円

168万円
所得が600万円を超え901万円以下

イ

179,100円+総医療費が597,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

93,000円

111万円
所得が210万円を超え600万円以下

ウ

85,800円+総医療費が286,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

44,400円

53万円
所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く)

エ

61,500円

44,400円

53万円(※4)

住民税非課税世帯

オ

36,900円 24,600円 29万円

※1 この所得とは、国民健康保険税の算定基礎となる基礎控除後の所得金額のことです。

※2 受診月を含む直近12か月間に高額療養費の支給を4回(4か月)以上受けた場合、4回目から限度額が引き下げられます。

※3 年間上限額は、8月から翌年7月の1年間で計算します。

※4 一部41万円の場合があります。

  • 医療費は1日から月末までを1か月とし、診療を受けた医療機関(医科と歯科は別々に計算)ごとに、入院と外来を別々に計算します。計算した自己負担額で21,000円以上のものを合計して自己負担限度額を超えた場合、高額療養費の支給が受けられます。
  • 外来では医療機関の処方箋による薬代も含まれます。
  • 保険対象外の医療費や入院時の食事代及び差額ベット代は含みません。
  • 法令などにより4月から7月までの診療分は前々年の所得、8月以降の診療分は前年の所得を基に判定されます。

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自己負担限度額(70歳未満) ※~令和8年7月

(月額)
所得要件(※1) 区分 3回目まで 4回目以降(※2)
所得が901万円を超える

ア

252,600円+総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

140,100円

所得が600万円を超え901万円以下

イ

167,400円+総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

93,000円

所得が210万円を超え600万円以下

ウ

80,100円+総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

44,400円

所得が210万円以下(住民税非課税世帯を除く)

エ

57,600円

44,400円

住民税非課税世帯

オ

35,400円 24,600円

※1 この所得とは、国民健康保険税の算定基礎となる基礎控除後の所得金額のことです。

※2 受診月を含む直近12か月間に高額療養費の支給を4回(4か月)以上受けた場合、4回目から限度額が引き下げられます。

  • 医療費は1日から月末までを1か月とし、診療を受けた医療機関(医科と歯科は別々に計算)ごとに、入院と外来を別々に計算します。計算した自己負担額で21,000円以上のものを合計して自己負担限度額を超えた場合、高額療養費の支給が受けられます。
  • 外来では医療機関の処方箋による薬代も含まれます。
  • 保険対象外の医療費や入院時の食事代及び差額ベット代は含みません。
  • 法令などにより4月から7月までの診療分は前々年の所得、8月以降の診療分は前年の所得を基に判定されます。

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自己負担限度額(70歳以上) ※令和8年8月~令和9年7月

(月額)

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

年間上限額(※2)

現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上)

270,300円+総医療費が901,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

【4回目以降(※1) 140,100円】

168万円

現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上)

179,100円+総医療費が597,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

【4回目以降(※1) 93,000円】

111万円

現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上)

85,800円+総医療費が286,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

【4回目以降(※1) 44,400円】

53万円

一般

22,000円

(年間上限216,000円)

61,500円

【4回目以降(※1)44,400円】

53万円(※3)

低所得者Ⅱ

11,000円

(年間上限96,000円)

25,700円

【4回目以降(※1)24,600円】

29万円

低所得者Ⅰ

8,000円 15,700円 18万円

※1 受診月を含む直近12か月間に高額療養費の支給を4回(4か月)以上受けた場合、4回目から限度額が引き下げられます。

※2 年間上限額は、8月から翌年7月の1年間で計算します。

※3 一部41万円の場合があります。

  • 外来は個人単位で計算します。入院がある場合は世帯単位で計算します。
  • 75歳の誕生月(1日生まれを除く)において、国民健康保険と後期高齢者医療制度における高額療養費の自己負担限度額が、それぞれ本来額の2分の1(半額)になります。
  • 医療費は1日から月末までを1か月とし、診療を受けた医療機関(医科と歯科は別々に計算)ごとに、入院と外来を別々に計算します。
  • 外来では医療機関の処方箋による薬代も含まれます。
  • 保険対象外の医療費や入院時の食事代及び差額ベット代は含みません。
  • 法令などにより4月から7月までの診療分は前々年の所得、8月以降の診療分は前年の所得を基に判定されます。

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自己負担限度額(70歳以上) ※~令和8年7月

(月額)

所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上)

252,600円+総医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

【4回目以降(※1) 140,100円】

現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上)

167,400円+総医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

【4回目以降(※1) 93,000円】

現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上)

80,100円+総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%

【4回目以降(※1) 44,400円】

一般

18,000円

(年間上限144,000円)

57,600円

【4回目以降(※1)44,400円】

低所得者Ⅱ

8,000円 24,600円

低所得者Ⅰ

8,000円 15,000円

※1 受診月を含む直近12か月間に高額療養費の支給を4回(4か月)以上受けた場合、4回目から限度額が引き下げられます。

  • 外来は個人単位で計算します。入院がある場合は世帯単位で計算します。
  • 75歳の誕生月(1日生まれを除く)において、国民健康保険と後期高齢者医療制度における高額療養費の自己負担限度額が、それぞれ本来額の2分の1(半額)になります。
  • 医療費は1日から月末までを1か月とし、診療を受けた医療機関(医科と歯科は別々に計算)ごとに、入院と外来を別々に計算します。
  • 外来では医療機関の処方箋による薬代も含まれます。
  • 保険対象外の医療費や入院時の食事代及び差額ベット代は含みません。
  • 法令などにより4月から7月までの診療分は前々年の所得、8月以降の診療分は前年の所得を基に判定されます。

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高額介護合算療養費

医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、国民健康保険と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、自己負担の年額を合算して下記の限度額を超えたときには、申請によりその超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。

対象期間:毎年8月から翌年7月

対象世帯には、対象翌年度末に申請書を郵送します。

70歳未満

(年額)

所得要件

区分

限度額

所得が901万円を超える

ア

212万円

所得が600万円を超え901万円以下

イ

141万円

所得が210万円を超え600万円以下

ウ

67万円

所得が210万円以下

エ

60万円

住民税非課税世帯

オ

34万円

70歳以上

(年額)

所得区分

限度額

現役並み所得者Ⅲ(課税所得690万円以上)

212万円

現役並み所得者Ⅱ(課税所得380万円以上)

141万円

現役並み所得者Ⅰ(課税所得145万円以上)

67万円

一般

56万円

低所得者Ⅱ

31万円

低所得者Ⅰ

19万円

低所得者Ⅰで介護保険の受給者が複数人いる世帯の場合は、限度額の適用方法が異なります。

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