市税の猶予制度

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ページ番号 1001378  更新日 2023年5月26日

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徴収猶予・換価の猶予制度

災害、病気、事業の休廃業などにより市税を一時に納付することができないと認められる場合や、一時に市税を納付することにより、事業の継続又は生活の維持が困難となる恐れがあると認められる場合には、市税の納付を一定期間猶予できる制度があります。市税の猶予制度の概要をご確認のうえ、収納課までお問合せください。

徴収猶予・換価の猶予制度の概要

徴収猶予・換価の猶予申請の手引き

徴収猶予・換価の猶予申請書

新型コロナウイルス特例猶予制度(終了)

新型コロナウイルス徴収猶予の特例制度は、令和3年2月1日をもって終了しました。制度の適用を受けられた方は、猶予の期限にご注意ください。

問合せ先

収納課 収納グループ

電話:0538-37-4906 ファクス:0538-36-6310

市税以外の料金について

介護保険料、後期高齢者医療保険料、上下水道料金などにも相談に応じますので下記担当課までご相談ください。

介護保険料(高齢者支援課)

電話 0538-37-4769

後期高齢者医療保険料(国保年金課)

電話 0538-37-4863

上下水道料金センター

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情報発信元

企画部 収納課
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4810
ファクス:0538-36-6310
企画部 収納課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。