都市計画による規制の概要

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ページ番号 1002160  更新日 2021年11月22日

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都市計画による規制があります。建物を建築する前に確認してください。

建物を建築する前に、次のことを確認してください。

  • 都市計画区域の内か外か。
  • 都市計画区域内の場合は、市街化区域内(用途地域内)か、市街化調整区域内か。
  • 市街化区域内の場合は、建物の用途により建築できない建物があります。建築住宅課で確認が必要です。
  • 市街化調整区域内では、既存建築物の建替えや例外的に建築を認められる建築物以外は、厳しく制限されます。(各申請の内容を参考として下さい。)
    なお、建築物を建築するためには、以下の申請が必要となります。
  • 既存宅地の確認申請
    既存宅地の確認の有無については、必要事項を入力の上、都市計画課の窓口又は電子申請により確認することができます。なお、開示する内容は、既存宅地の確認の有無、確認番号、確認日、当該土地の地番及び面積となります。
  • 電子申請には、メール認証(メールアドレス必須)が必要となりますので、迷惑メール対策を設定している方は、「no-reply@logoform.jp」からのメールが受信できるように事前に設定変更してください。
  • 電子申請による回答は、開庁日午前8時30分から午後5時までの受付分は当日中、午後5時以降及び閉庁日の受付分は、翌開庁日までに回答いたします。
  • 地区計画区域内か。
    地区計画が定められている地区については、建築物又は工作物の新築、改築、増築および移転を行う場合に届出が必要です。(都市計画法第58条の2)
  • 都市計画道路等の都市計画施設の予定地に入っていないか。
    都市計画予定施設の区域内に建築物を建築しようとする場合は、許可申請が必要となります。(都市計画法第53条第1項)
  • 市内の用途地域などの閲覧は、地図情報提供サービスをご利用ください。

情報発信元

建設部 都市計画課 都市計画グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎2階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4907
ファクス:0538-36-2459
建設部 都市計画課 都市計画グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。