農業者年金

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ページ番号 1002276  更新日 2018年8月14日

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農業者年金について説明します。

目的

農業者年金は「農業者にもサラリーマン並みの年金を」つまり国民年金と併せて厚生年金並みになる年金としてスタートしました。そして必要な年金などの給付事業を行うことにより、農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的としています。現在では、農業者年金は担い手不足や高齢化など農業の状況変化に対応するため、平成14年1月1日より新制度として再スタートしています。
なお、旧制度ではあらかじめ受給する年金給付額を決め、その給付に併せて保険料を調整する方式でしたが、新制度では少子、高齢化による加入者数の変化や財政事情に左右されないよう、あらかじめ拠出する保険料を決め、その運用実績で年金受給額を決める積立方式となっています。

加入条件

  • 国民年金第1号被保険者
  • 農業に従事
  • 20歳以上60歳未満

加入方法など

通常加入

加入要件
加入要件を満たしている者
保険料
月額2万円~6万7千円までの間で千円単位
給付の種類
農業者老齢年金

政策支援加入

加入要件
〔保険料納付済期間など〕
申出月から60歳に達する月までの期間が20年以上
〔政策支援〕
農業所得900万円以下の青色申告の認定農業者
保険料
国庫助成額と合わせ月額2万円
給付の種類
特例付加年金

政策支援加入における特例保険料

60歳までに農業者年金に20年以上加入することが見込まれ、かつ次のア~エのいすれかの条件を満たす者(農業所得が900万円以下の者に限る)

ア 認定農業者または認定就農者で青色申告者
  • 助成割合と助成金額
    • 35歳未満:(5割) 1万円
    • 35歳以上:(3割) 6千円
イ アの者と家族経営協定を締結し、経営に参画している配偶者、後継者
  • 助成割合と助成金額
    • 35歳未満:(5割) 1万円
    • 35歳以上:(3割) 6千円
ウ 35歳未満の後継者で35歳までにアの者となることを約束した者
  • 助成割合と助成金額
    • 35歳未満:(3割) 6千円
エ 認定農業者か青色申告者のどちらかで、3年以内に両方満たすことを約束した者
  • 助成割合と助成金額
    • 35歳未満:(3割) 6千円
    • 35歳以上:(2割) 4千円

※保険料は通常加入、政策支援加入ともに全額、社会保険料の控除対象となります。

支給要件

農業者老齢年金

65歳になったとき終身支給されます。

特例付加年金

政策支援(保険料補助)を受けた方が次の3つ全てを満たしたとき終身支給されます。

  • 60歳までに20年以上の保険料納付済期間などを有するとき
  • 原則として65歳に達したとき
  • 農業経営を後継者に継承すること(農業を営む者でなくなったとき)

※上記全てを満たせなかった場合は、助成金額を差し引いた個人負担分の保険料を原資とし、農業者老齢年金が終身支給されます。

農業経営の継承とは(経営継承)

農業を営む者でなくなる日の1ヶ月前を基準日とし、基準日に保有する農地、採草放牧地及び所有権に基づいて所有している10年以上の残存耐用年数のある畜舎、温室を後継者などに経営を継承することです。なお、経営継承の要件は次のとおり。

経営継承の対象となるもの

農地など
農地、採草放牧地
特定農業用施設
畜舎及び温室(残存耐用年数10年以上のもの)
経営継承などのやり方
譲受適格者に対し権利の移転、設定

経営継承の対象とならないが供用廃止などが必要なもの

一般農業用施設
畜舎及び温室(残存耐用年数10年未満のもの)蚕室、キノコ栽培施設などの生産施設
供用廃止などのやり方
供用廃止などについて農業委員会の確認必要

※貯蔵施設、加工施設、集出荷施設、格納庫、倉庫、乾燥室など上記以外の施設は何らの処分を要しません。

旧制度について

  • 昭和32年1月1日までに生まれた方
  • 旧保険料納付済期間などと特別カラ期間を合算した期間が20年以上ある方
  • 65歳に達する日前に、法令に定める一定の経営移譲を行った方

上記全ての要件を満たし、特例脱退一時金を受給されていない方については、旧制度の経営移譲をした場合には経営移譲年金を受給することができます。
経営移譲年金の受給者以外の方で、旧保険料納付期間などと特別カラ期間を合算した期間が20年以上である方は、農業者老齢年金を受給することができます。

経営移譲とは

経営移譲の終わるちょうど1年前の日(基準日)に自分名義で所有するか、借りて耕作している農地などの面積が30a以上ある人が、基準日以降1年間に自分名義で買い入れたり、戻ってきた農地なども含めて、これらの農地などを後継者か第三者に、農地法の手続きをとって適格にその権利を譲り渡したり、貸したりして農業経営から引退することです。

なお、「農業共済関係名義」「転作助成金交付申請名義」「農業所得に係る納税申告名義」「土地改良区の組合員名義」「農協の組合員名義」の変更も必要となります。
経営移譲は65歳の誕生日を迎える2日前までに必ず完了してください。

詳細についての相談

年金の受給に際しては、必須の事前の手続きなどがございますので、58歳の誕生日を迎えられたら、ぜひ農業委員会事務局(農林水産課)まで一度ご相談ください。また、年金についての詳細や書類などは下記の農業者年金基金ホームページからもご確認いただけます。

情報発信元

経済産業部 農林水産課 農地管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4813
ファクス:0538-37-1184
経済産業部 農林水産課 農地管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。