1アールから始める農業応援制度

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号 1010431  更新日 2024年5月16日

印刷大きな文字で印刷

小規模農地の貸出制度について説明します。

小規模農地の貸出制度

「農業を始めたい」「自分で育てた野菜を売ってみたい」など、生産した農作物の販売を目指す方が農地を借りて耕作ができます。
制度を利用する方は、土地所有者との交渉や必要書類の作成などをする必要があります。農林水産課にご相談ください。

農地を借りるまでのステップ

  1. 土地所有者と相談の上、耕作希望農地を農林水産課へ確認
  2. 耕作地決定後、契約書と耕作計画書の作成・提出
  3. 契約開始前に地区の審査会で顔合わせ

要件

対象農地

1アール以上10アール未満(100㎡以上1,000㎡未満)

既存の農家が耕作する農地や営農の妨げにならない農地

対象者

次のいずれかに該当する方

ア 市民農園、家庭菜園等により農作業の経験がある方

イ 栽培に関する実地研修を受けたことがある方

ウ 農業に関する各種学校等の在籍実績がある方

貸借期間
3年間(更新も可)
契約方法
農業経営基盤強化促進法による利用権設定
申請締切
農地の契約開始日に合わせて年4回

申請書

以下の書類を記入し、利用権設定の締め切り日までにご提出ください。

報告書

年に一度提出してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

情報発信元

経済産業部 農林水産課 農地管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4813
ファクス:0538-37-1184
経済産業部 農林水産課 農地管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。