情報公開・個人情報保護

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ページ番号 1004448  更新日 2023年11月21日

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情報公開・個人情報保護の制度について説明します。

各提出書類は、下記の「申請書」よりダウンロードしてください。

情報公開

情報公開制度は、公文書の公開を請求する権利を明らかにし、市が保有する情報の一層の公開を図っていくことにより、開かれた市政を推進することを目的とした制度です。詳しくは磐田市情報公開条例をご覧ください。(下記リンク先の目次検索より「第1 例規集/第4類 行政一般/第4章 情報公開」にて確認できます。)

なお、工事等の実施設計書(金入り設計書)は「設計書等の情報提供」を行っています。詳しくは設計書等の情報提供についての欄をご覧ください。

公文書の公開を請求できる人

  • どなたでも

情報公開の具体的手続きは?

以下のリンクから手続きをお願いします。受付後、15日以内に請求のあった公文書を公開するかどうかの決定をし、通知します。閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は実費(A3までコピー白黒1面10円、カラー1面50円、電磁的記録の場合はCD-R1枚100円など)をいただきます。また、郵送による写しの交付の場合は費用をご負担いただきます。なお、電子メールによる写しの交付の場合は無料です。(電子データにて保有している公文書のみ対象です。)
なお、電子メールによる写しの交付の場合以下のメールが届きますのでご承知おきください。
送信者名
ファイル無害化サービス
アドレス
「oshirase@mugaika.jp」(@は半角文字)
タイトル
【無害化サービスからのお知らせ】shimin-sodan@city.iwata.lg.jpからファイルが届いています
【無害化サービスからのお知らせ】shimin-sodan@city.iwata.lg.jpからファイルが届いています(アクセスパスワード)

工事等の「金入り設計書」の開示手続きについて

金入り設計書の開示を希望される場合は上のリンク先(請求フォーム)からは手続きができません。
(入力されても別の手続きをお願いすることになります。)
本ページ中の「設計書等の情報提供」欄のリンク先(申出フォーム)から手続きをお願いします。

公開できない公文書は?

公文書は公開することが原則ですが、法律や条例などで公開することができないと定めた情報や、個人情報など、公開できないものもあります。公開の判断基準は要領により定めています。
なお、公開請求をされた方は、一部公開や非公開の決定に対し、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。この場合、市は情報公開・個人情報保護審査会に諮問して、審査会の答申を尊重した上で、不服申立てに対して回答することになります。

書類を提出する場合の手続きは?

所定の書類に必要事項を記入の上、市役所本庁舎1階の広報広聴・シティプロモーション課市民相談センターへ提出や郵送等による手続きも可能です。ご希望の方は、市民相談センターまでお問い合わせください。

令和4年度の利用状況

公文書の公開請求・公開申出の状況及びその処分状況についてお知らせします。
全部公開、一部公開、非公開、却下は、公開の請求または申出に対する対応状況です。
なお、処分または不作為に対する審査請求はありませんでした。

実施機関 公開の請求
(義務公開)
公開の申出
(任意公開)
全部公開 一部公開 非公開 却下
市長

53件

36件

47件

22件

-

20件

教育委員会

35件

3件

4件

1件

12件

21件
病院事業管理者 -  -

 -

-

-

-

消防長

-

3件

 1件

 2件

-

 -
選挙管理委員会

-

-

-

-

-

-

公平委員会

 -

-

-

-

-

-

監査委員

-

-

-

-

-

-

農業委員会

-

-

-

-

-

-

固定資産評価審査委員会

-

-

-

-

-

-

議会

 1件

-

 -

1件

 -

-

合計

89件

42件

52件

26件

12件

41件

設計書等の情報提供

磐田市が発注する公共工事等の工事設計書等は情報提供の手続きによりお渡しします。

情報提供する工事設計書等とは?

磐田市が発注する工事等のうち、契約が締結されたものになります。ただし、情報公開制度の基準により、公開しない部分が存在する可能性があります。

設計書の公開手続きができる人

どなたでも手続きできます。

情報提供の具体的手続きは?

以下のリンクから手続きをお願いします。

また、所定の書類に必要事項を記入の上、市役所本庁舎1階の広報広聴・シティプロモーション課市民相談センターへ提出するか、郵送等による手続きも可能です。ご希望の方は、市民相談センターまでお問い合わせください。
情報提供の準備が整いましたら、市民相談センターから連絡いたします。電子メールでの写しの交付を希望される場合及び閲覧は無料ですが、光磁気ディスクにて写しの交付を希望される場合は実費(CD-R1枚100円)をいただきます。また、郵送による写しの交付の場合は費用をご負担いただきます。
なお、電子メールによる写しの交付の場合以下のメールが届きますのでご承知おきください。
送信者名
ファイル無害化サービス
アドレス
「oshirase@mugaika.jp」(@は半角文字)
タイトル
【無害化サービスからのお知らせ】shimin-sodan@city.iwata.lg.jpからファイルが届いています
【無害化サービスからのお知らせ】shimin-sodan@city.iwata.lg.jpからファイルが届いています(アクセスパスワード)

個人情報保護

市が保有する個人情報の開示等を請求する権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取り扱いについて必要な事項を定めています。

個人情報保護条例は、個人の権利利益の保護を図り、もって市民の基本的人権の擁護と公正な市政の推進に寄与することを目的としています。

市が保有する個人情報の開示を求める場合の具体的手続きは?

以下のリンクから手続きをお願いします。

受付後、15日以内に請求のあった保有個人情報を開示するかどうかの決定をし、通知します。閲覧は無料ですが、写しの交付を希望される場合は実費(A3までコピー白黒1面10円、カラー1面50円、電磁的記録の場合はCD-R1枚100円など)をいただきます。また、郵送による写しの交付の場合は費用をご負担いただきます。

なお、開示請求をされた方は、一部開示や非開示の決定に対し、行政不服審査法に基づく不服申立てができます。この場合、市は情報公開・個人情報保護審査会に諮問して、審査会の答申を尊重した上で、不服申立てに対して回答することになります。

開示の場合の持ち物は?

ご自身の情報の開示を希望する場合には、身分を証明する書類として、マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど公的機関の発行する写真付き証明書1通をご持参ください。健康保険証や介護保険証、医療機関の診察券、公共料金を請求する郵便物などにて証明する場合は2通ご持参ください。これらの証明書類は、請求時と開示時の2回提示をお願いします。

代理人が手続きする場合は?

代理人及び開示対象者の身分を証明する書類をご持参ください。開示対象者についてはコピーでも構いません。また、委任状と手続き日から3か月以内に発行した、委任状に押印した印鑑の登録証明書の原本を提示してください。これらの証明書類は、請求時と開示時の2回提示をお願いします。

個人情報ファイル簿の公表

個人情報の保護に関する法律に基づき、市が保有している個人情報ファイルについて公表しています。

受付時間・窓口

受付時間
午前8時30分~午後5時15分
休日
土曜・日曜、国民の祝日(休日)、年末年始
磐田市役所本庁舎1階
市民相談センター
電話:0538-37-4746 ファクス:0538-39-2262

情報公開・行政手続制度案内所

「情報公開・行政手続制度案内所」は
・行政機関等情報公開法
・行政手続法、行政不服審査法
の制度に関する案内窓口です。

○国の行政機関・独立行政法人等に対する情報開示請求の方法について知りたい。
○違法・不当な行政処分に対する審査請求の方法について知りたい。
○行政庁からの不利益処分や行政指導、行政庁への申請・届出に関するルールについて知りたい。
といった場合などには、以下のリンク先までお問い合わせください。

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情報発信元

企画部 広報広聴・シティプロモーション課 市民相談センター
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4746
ファクス:0538-39-2262
企画部 広報広聴・シティプロモーション課 市民相談センターへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。