国民審査の期日前投票は2月1日からです

ページ番号 1016118  更新日 2026年1月21日

1月31日までは最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票はできません

令和8年2月8日執行の最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票ができるようになるのは、国民審査法の規定により、2月1日(日曜日)からです。衆議院議員総選挙と最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票を同日で行いたい方は、2月1日以降に期日前投票所にお越しください。

最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票について
日付

小選挙区・比例代表の期日前投票

国民審査の期日前投票

1月28日(水曜日)

投票できます。 投票できません。
1月29日(木曜日) 投票できます。 投票できません。
1月30日(金曜日) 投票できます。 投票できません。
1月31日(土曜日) 投票できます。 投票できません。
2月1日(日曜日) 投票できます。 投票できます。
2月2日(月曜日) 投票できます。 投票できます。
2月3日(火曜日) 投票できます。 投票できます。
2月4日(水曜日) 投票できます。 投票できます。
2月5日(木曜日) 投票できます。 投票できます。
2月6日(金曜日) 投票できます。 投票できます。
2月7日(土曜日) 投票できます。 投票できます。

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