上下水道 よくある質問

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ページ番号 1001013  更新日 2018年8月31日

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質問なぜ庭や池など下水道整備により直接恩恵を受けない部分についても賦課するのか。

回答

受益者負担金(分担金)は、下水道を使用できるようになった土地の状態に着目して賦課されるものです。受益者負担金(市街化区域)は処理区域内の全ての土地に、受益者分担金(市街化調整区域)は、処理区域内の宅地および宅地以外であっても取付管を設置した土地は賦課の対象となります。下水道に接続する家が建っている土地で、宅地(一体利用していると認められる土地も含む)として課税されているすべての土地が賦課対象となります。したがって、下水道へ接続していない宅地内の庭や池などについても実際の使用状況ではなく、宅地として賦課させていただくことになります。

 

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