上下水道 よくある質問

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ページ番号 1001012  更新日 2019年3月19日

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質問受益者負担金(分担金)はなぜ土地の面積に対してかかるのか。

回答

受益者負担金(分担金)は、税金や使用料のように毎年の現況や使用の実態に基づき、永年賦課するものではなく、下水道が使用できるようになったときに一度限り賦課するものです。算定の基準としては永久に変わることのない土地の面積に応じて負担していただくことが、長期的にみて公平な方法となります。
例えば、建物を基礎とすると新築や増築、取壊しなどで賦課額が変わり、人数を基礎とすると転入や転出などにより変動しやすいため、受益者負担金(分担金)の算出には適さないと考えます。

情報発信元

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