上下水道 よくある質問

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ページ番号 1001018  更新日 2018年8月29日

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質問土地所有者と権利者の間に、または相続などにより、その土地について係争中のときはどうしたらよいか。

回答

個人同士の権利の生ずる問題に、市は介入できません。この場合、受益者負担金(分担金)の賦課を保留するわけにはいきませんので、土地所有者や代表者に申告していただき受益者を決定しますが、係争が解決するまで受益者負担金(分担金)の徴収を猶予することができます。下水道事業受益者負担金(分担金)徴収猶予申請書の提出が必要となります。

受付時間および窓口(問い合わせ)

受付時間
午前8時30分~午後5時15分
休日
土曜、日曜、国民の祝日(休日)、年末年始
福田支所2階
下水道課 業務グループ
電話:0538-58-3281

情報発信元

環境水道部 上下水道総務課 給排水サービスグループ
〒437-1292
静岡県磐田市福田400 福田支所2階
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