個人市民税 よくある質問

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ページ番号 1000910  更新日 2021年1月22日

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質問税の扶養に関すること(アルバイト・パート収入)について、教えてほしい。

回答

扶養控除の対象となるのは合計所得金額が48万円以下の者となります。

合計所得金額48万円とは

  • 給与収入のみでは 103万円
  • 年金収入のみでは
    65歳未満 108万円
    65歳以上 158万円

※納税者本人の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,195万円)以下で、配偶者の合計所得金額が48万円(給与収入103万円)超133万円以下(給与収入201万6千円未満)の場合、所得に応じて段階的に適用される配偶者特別控除があります。

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