個人市民税 よくある質問

ページ番号 1000910  更新日 2026年1月23日

質問税の扶養に関すること(アルバイト・パート収入)について、教えてほしい。

回答

扶養控除の対象となるのは合計所得金額が58万円以下の者となります。

合計所得金額58万円とは

  • 給与収入のみでは 123万円
  • 年金収入のみでは
    65歳未満 118万円
    65歳以上 168万円

※納税者本人の合計所得金額が1,000万円(給与収入1,195万円)以下で、配偶者の合計所得金額が58万円(給与収入123万円)超133万円以下(給与収入201万6千円未満)の場合、所得に応じて段階的に適用される配偶者特別控除があります。

※19歳以上23歳未満の子等の合計所得金額が58万円(給与収入123万円)超123万円以下(給与収入188万円以下)の場合、所得に応じて段階的に適用される特定親族特別控除があります。

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