個人市民税 よくある質問

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ページ番号 1000913  更新日 2018年8月14日

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質問退職した場合、個人市県民税(住民税)はどのように納付したらよいか。

回答

個人市県民税の給与からの引き去り(特別徴収)は、前年中の所得(1月から12月)をもとに計算した税額を6月から翌年の5月にかけて、勤務先を通じて納めていただくものです。退職した場合は、それ以降の給与からの引き去りができなくなりますので、残りの税額を次のように納めていただきます。

  • 12月31日までに退職の場合
    市役所からあなたにお送りする「市民税・県民税更正(決定)通知書」により、金融機関等で納付(口座振替の場合は除く)していただくことになります(普通徴収)が、勤務先に申し出ていただければ、最終の給与又は退職金から一括徴収することもできます。
  • 1月1日以降に退職した場合
    原則、勤務先で最終の給与又は退職金から一括徴収されることになっています。

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