個人市民税 よくある質問

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号 1005624  更新日 2024年12月4日

印刷大きな文字で印刷

質問公的年金からの特別徴収が途中で中止されることはありますか?

回答

公的年金からの特別徴収は次の場合などに中止されます。
特別徴収が中止となった場合には、残りの税額は普通徴収(納付書または口座振替)によって納めていただきます。

  1. お亡くなりになったとき
  2. 介護保険料の特別徴収が中止されたとき
  3. 年金支払者から年金の差止や失権などにより特別徴収できなくなったとき
  4. 磐田市外へ転出したとき(※)
  5. 公的年金からの特別徴収税額が変更されたとき(※)

※平成28年10月以降に適用される中止要件の見直しについては、「転出・税額変更があった場合の特別徴収の継続」をご覧ください。 

情報発信元

企画部 市民税課 市民税グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4826
ファクス:0538-33-7715
企画部 市民税課 市民税グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。