住民税(個人市県民税)の公的年金からの特別徴収

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ページ番号 1001397  更新日 2024年4月1日

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住民税の納税方法のうち、公的年金から差し引かれる「特別徴収」について説明します。

公的年金からの特別徴収(天引き)制度について

対象となる方は、その年の4月1日の時点で65歳以上の方で一定の要件(※)を満たす方です。
※介護保険料が年金から引き落としされていない方や特別徴収税額が公的年金支給額より多い方は対象となりません

特別徴収する税額は、公的年金所得の金額から計算した個人市県民税です。
※給与所得等の公的年金以外の所得に対する個人市県民税は、公的年金から特別徴収されず、従来通り給与からの特別徴収(天引き)、もしくは普通徴収(納付書または口座振替)で納付します

徴収方法

開始年度の徴収方法

  1. 1年間で納める税額(公的年金分の年税額)の2分の1の額を普通徴収(納付書または口座振替)で1期(6月)と2期(8月)に分けて納付していただきます。
  2. 年金支給月(10、12、翌年2月)に、公的年金分の年税額から普通徴収した税額を差し引いた額の3分の1ずつを特別徴収します。

普通徴収(納付書等で納付)

  • 徴収時期:1期(6月)、2期(8月)
  • 徴収税額:年税額の4分の1(1期、2期共に)
  • 例:開始年度の年税額が6万円の場合(公的年金所得の年税額):1万5千円(1期、2期共に)

特別徴収(公的年金から天引き)

  • 徴収時期:10月、12月、2月
  • 徴収税額:年税額の6分の1(10月、12月、2月共に)
  • 例:開始年度の年税額が6万円の場合(公的年金所得の年税額):1万円(10月、12月、2月共に)

翌年度以降の徴収方法(特別徴収が継続される場合)

  1. 年金支給月(4、6、8月)に、前年度分の公的年金分の年税額の2分の1に相当する額を特別徴収します(仮徴収)。
  2. 年金支給月(10、12、翌年2月)に、決定した公的年金分の年税額から仮徴収税額を差し引いた額の3分の1ずつを特別徴収します(本徴収)。 

特別徴収

仮徴収
  • 徴収時期:4月、6月、8月
  • 徴収税額:前年度分の年税額の6分の1(4月、6月、8月共に)
  • 例:翌年度の年税額が9万円の場合(公的年金所得の年税額):15,000円(4月、6月、8月共に)
本徴収
  • 徴収時期:10月、12月、2月
  • 徴収税額:年税額から仮徴収した額を差し引いた額の3分の1(10月、12月、2月共に)
  • 例:翌年度の年税額が9万円の場合(公的年金所得の年税額):15,000円 (10月、12月、2月共に)

転出・税額変更があった場合の特別徴収の継続

賦課期日(1月1日)後に転出した場合や、徴収税額に変更があった場合は、一定の要件の下、特別徴収を継続します。

磐田市外へ転出した場合

転出した年度の特別徴収(仮徴収・本徴収)を継続し、転出した時期に応じて翌年度の仮徴収または本徴収を中止します。

  1. 1月1日から3月31日までに転出した場合
    1. 転出後も8月分まで特別徴収が継続されます。
    2. 10月分以降は特別徴収(本徴収)が中止され、特別徴収されなくなった税額は普通徴収となります。
    3. 翌年度は転出先(賦課期日1月1日の住所地)で課税され、「開始年度の徴収方法」の通り徴収されます。
  2. 4月1日から12月31日までに転出した場合
    1. 転出後も翌年2月分まで特別徴収(本徴収)が継続されます。
    2. 翌年4月分からの特別徴収(仮徴収)は行われません。翌年度は転出先(賦課期日1月1日の住所地)で課税され、「開始年度の徴収方法」の通り徴収されます。

税額が変更された場合

市が年金保険者(日本年金機構や共済組合など)に対して公的年金から特別徴収する税額を通知(7月)した後に特別徴収する税額を変更する場合は、12月分と2月分の本徴収に限り、変更後の税額により特別徴収を継続します。

  • 2月分の変更に間に合わない増額の場合は差額を普通徴収によって徴収します。
  • 既に特別徴収された税額が変更後の税額を超える場合は、差額を還付・充当します。

情報発信元

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