第12回戦没者特別弔慰金
ページ番号 1015155 更新日 2025年5月15日
特別弔慰金の趣旨
戦後80年にあたり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族1名に特別弔慰金を支給するものです。
第12回特別弔慰金については、額面27.5万円(年5万5千円で5年償還)の記名国債を交付することとします。
支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合、次の順番による先順位の遺族1名に支給。
支給順位:戦没者等の死亡当時の御遺族で
- 弔慰金の受給権者
- 戦没者等の子
- 戦没者の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※戦没者の死亡当時、生計関係を有していた方に限ります - 上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等)
※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
請求期間
令和10年3月31日まで
※請求期間を過ぎると第12回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。
支給額
額面27万5千円(5年償還の記名国債)
請求に必要な書類
請求者の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
請求者の令和7年4月1日(基準日)現在の戸籍抄本 その他、必要な書類
※請求者により異なりますので、福祉政策課へお問い合わせください。
請求書類提出先
- 福祉政策課
- 電話:0538-37-4814 ファクス:0538-37-6495
-
福田支所1階 市民生活課
- 電話:0538-58-2371 ファクス:0538-55-2110
- 竜洋支所1階 市民生活課
- 電話:0538-66-9101 ファクス:0538-66-2139
- 豊田支所 市民生活課
- 電話:0538-36-3150 ファクス:0538-34-2496
- 豊岡支所1階 市民生活課
- 電話:0539-63-0020 ファクス:0539-63-0031
情報発信元
健康福祉部 福祉政策課 福祉総務グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4814
ファクス:0538-37-6495
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