介護給付費算定に係る体制等に関する届出
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書を掲載しています。
届出項目について
介護給付費の算定に際して、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」に掲げる項目については、あらかじめ届出が必要です。
また、事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合または算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出してください。
- 介護給付費算定に係る体制等に関する届出
- 介護給付費算定に係る体制等状況表(地域密着型サービス用)
- 介護給付費算定に係る体制等状況表(居宅介護支援用)
- 添付書類
- 添付書類(居宅介護支援用)
届出に係る加算等の算定の開始時期
届出に係る加算等については、サービス種類により算定を開始する時期が異なります。
サービス種類
- 定期巡回・臨時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 居宅介護支援
算定の開始時期
届出の提出時期が
毎月15日以前 : 届出された月の翌月から算定開始
毎月16日以降 : 届出された月の翌々月から算定開始
※令和3年4月分のみ、同月1日までの提出分から算定開始となります
サービス種類
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設
算定の開始時期
届出が受理された月の翌月から算定開始
(届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)
提出書類
介護給付費算定に係る体制等状況表で必要な書類を確認し、高齢者支援課に提出してください。
申請書
介護給付費届出様式
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情報発信元
健康福祉部 高齢者支援課 事業給付グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4869
ファクス:0538-37-6495
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