認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービス利用届出書

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ページ番号 1001949  更新日 2020年4月10日

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認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービス利用届出書について説明します。

介護支援専門員は、居宅サービス計画に短期入所サービスを位置付ける場合にあっては、利用する日数が要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。
しかし、利用者の心身の状況および本人、家族などの意向に照らし、特に必要と認められる場合は、認定有効期間の半数を上回る日数の短期入所サービスを居宅サービス計画に位置付けることも可能です。
つきましては、短期入所サービスの利用累計日数が認定有効期間のおおむね半数を超える場合には、「認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービス利用届出書」を、半数を超えて利用する予定月の前月末までに市に提出してください。

提出書類

認定有効期間のおおむね半数を超える短期入所サービス利用届出書

提出方法

上記の書類を高齢者支援課事業給付グループに提出してください。

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情報発信元

健康福祉部 高齢者支援課 事業給付グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4869
ファクス:0538-37-6495
健康福祉部 高齢者支援課 事業給付グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。