在宅支援

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ページ番号 1001891  更新日 2023年1月30日

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高齢者への在宅支援サービスについて説明します。

在宅支援サービス

在宅支援1

※審査が必要なものがありますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。
※申請の際には、申請者のご本人確認ができるもの(免許証、保険証など)をご持参ください。

1 はりきゅうマッサージ治療費助成

内容
年6回を限度に、はりきゅうマッサージの治療費(1回1,000円)を助成します
対象
70歳以上の方
利用者負担

治療費のうち、1回1,000円を超える額

治療院

添付ファイル「はりきゅうマッサージ治療院一覧」をご覧ください

持ち物

利用希望者、申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険証など)

下記リンクから電子申請による申請が可能です。

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2 食の自立支援

内容
食生活に関するサービス利用を提案するとともに、週2回を限度に配食サービス(昼食)が利用できます
対象
65歳以上の高齢者のみで生活している世帯などで、食事の支度・買い物が容易でない方
利用者負担
1食200円または500円(所得の状況による)

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3 タクシー利用料金助成

内容
年48枚を限度に、タクシー料金の助成券(1枚600円)を支給します(1乗車につき2枚まで利用可能)
対象
要介護、要支援に該当する方または同程度の方(障がい者タクシー利用料金助成対象者を除く)
※所得制限有り
利用者負担
タクシー料金のうち、助成券2枚利用の場合、1,200円を超える額
取扱事業所

添付ファイル「タクシー券取扱事業所一覧」をご覧ください

持ち物

利用希望者の介護保険証(原本)、申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険証など)

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4 紙おむつ購入費助成

内容
年60,000円を限度に、紙おむつの購入費を助成します
対象
要介護、要支援に該当する方または同程度の方で、紙おむつが必要な方
※所得制限あり
利用者負担
限度額を超える額
取扱事業所

添付ファイル「紙おむつ券取扱事業所一覧」をご覧ください

持ち物
利用希望者の介護保険証(原本)、申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、介護保険証など)

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5 訪問理美容サービス

内容
年4回を限度に、出張理美容サービスのうち、出張費を負担するサービスです
対象
要介護、要支援に該当する方または身体障がい者の方で、理容店・美容院に出向くことが困難な方
利用者負担
理美容料金は個人負担

下記リンクから電子申請による申請が可能です。

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6 寝具洗濯乾燥等サービス

内容
年4回、1回2枚を限度に布団の洗濯・乾燥・消毒サービスが利用できます
対象
65歳以上の高齢者または身体障がい者の方で、寝具の衛生管理が困難な方
利用者負担
布団の種類により異なりますので、お問い合わせください。

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7 緊急通報システム

内容
体調の急変などの緊急時にボタンを押すだけで、警備員が駆け付け安否確認を行います。また、専門家への医療、健康相談もできます
対象
65歳以上の一人暮らしまたは高齢者世帯、心身の障がいがある方と同居している高齢者または身体障がい者の方で、日常生活を営む上で、常時注意を要する状態にある方
利用者負担
1カ月550円または880円(世帯の所得税課税状況による)

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8 短期入所

内容
介護をしている家族などの理由により家庭において介護が受けられない場合に、養護老人ホームなどへ一時的に入所できるサービスです
対象
65歳以上の高齢者で、一時的に入所が必要な方
利用者負担

1日 1,164円

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9 在宅介護手当

内容
在宅の要介護者を介護している介護者の慰労を行い、要介護者の在宅での生活を増進することを目的とし支給します
対象

当該年度4月1日より前1年間の間、以下(1)または(2)の方を180日以上在宅で介護した方
(1) 要介護認定3から5の方
(2) 要介護認定2かつ重度の認知機能の低下がある方
※重度の認知機能の低下の方とは、介護認定審査会で判断された方のことを言います

支給金額
2万円または4万円(1年間の認知度に応じて支給額が異なります)

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10 外国人高齢者福祉手当

内容
月1万円の手当を支給します
対象
住民基本台帳に登録されている昭和8年4月2日以前生まれの特別永住者で、公的年金を受給されていない方
※その他、条件あり
利用者負担
なし

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11 補聴器購入費助成

内容

補聴器購入費の2分の1以内で上限3万円まで助成します。

1人1回限り ※故障、修理、メンテナンスなどは対象となりません。

対象

申請日に70歳以上の市内在住の方で次の条件すべてに該当する方

  1. 両耳の聴力レベルが30デシベル以上の身体障がい者手帳の交付対象とならない方
  2. 耳鼻咽喉科医師により補聴器の使用によって日常生活における聞き取りの改善が見込まれるとされた方

  3. 労働者災害補償保険法その他の法令に基づき、補聴器購入費などの助成を受けていない方
  4. 市税などを滞納していない方(本人・本人が属する世帯の全世帯員)
  5. 過去において本事業の助成を受けていない方
持ち物

申請書(医師による証明)※指定様式あり

購入予定の補聴器の見積書

その他

本人が属する世帯の中に市民税所得割合額が46万円以上の方がいる場合は対象外となります。

助成を受ける際は、購入前に申請をお願いします。

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情報発信元

健康福祉部 高齢者支援課 事業給付グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4869
ファクス:0538-37-6495
健康福祉部 高齢者支援課 事業給付グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。