最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付
ページ番号 1016213 更新日 2026年7月31日
平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決を踏まえ、国は新たな水準を設定し、当時の水準との差額に相当する金額を追加給付する方針を決定しました。磐田市においても、国が示す基準に基づき、該当する受給者に追加給付を行います。
対象となる世帯
- 平成25年(2013)8月~平成30年(2018)9月の間に生活保護を受給したことがある全ての世帯
- 平成30年(2018)10月~令和8年(2026)3月の間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所していた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象
※現在、生活保護を受給していない世帯も上記の条件に該当する場合は追加給付の対象となります。
なお、亡くなられた方は追加給付の対象となりません。
申出期間・申出が必要な方
申出期間:令和8年8月1日~令和9年7月31日
| 世帯の状況 | 手続きの要否・時期 |
|---|---|
| 現在も磐田市で生活保護を受給中の世帯 | 申出は不要です。生活保護費の支給日と合わせて追加給付を行います。(振込時期は令和8年7月末の予定) |
|
対象期間に磐田市で生活保護を受給していたが、現在は生活保護を受給していない世帯 |
当時の世帯主の方から磐田市への申出が必要です。※ |
| 平成25年8月以降に別の自治体で生活保護を受給していた世帯 |
当時、保護を受給していた自治体への申出が必要です。 |
※世帯主の方が亡くなっていても、当時の世帯員の方が存命の場合は追加給付を受けることができます。なお、申出者は定められた順位の方が申出者となります。(下記、「ご質問Q1」をご参照ください)
申出方法
申出手続きの流れ
ステップ1:申出者の確認
申出者は原則、受給当時の世帯主の方となります。複数世帯の場合は保護廃止時点の世帯主が申出者となります。
※受給当時の状況により、追加給付額が少額または給付額が発生しない場合があります。あらかじめご了承ください。
ステップ2:必要書類の準備
世帯構成や加算の有無によって必要な書類が異なります。下記の「必要書類」をご確認ください。
ステップ3:申出書等の提出
記入いただいた申出書・同意書と添付書類を福祉相談課窓口または郵送にてご提出ください。
申出書等の内容を確認し、追加給付額を算定します。(書類に不備がある場合は、再提出をお願いすることがあります)
審査終了後、追加給付額をご指定の口座へ振り込みます。
必要書類
必須書類
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 申出書・同意書 | 下記よりダウンロードまたは窓口で入手 |
| 戸籍謄本(全部事項証明書)※1 | 当時保護を受給していた世帯主および全世帯員分 ※発行から3か月以内のものをご用意ください |
| 本人確認書類の写し |
マイナンバーカード(表面)、運転免許証(表・裏)、障害者手帳、パスポート、在留カードのいずれか1つ ※いずれもお持ちでない場合はご相談ください |
| 預貯金通帳またはキャッシュカードの写し | 振込先口座の確認用 ※申出者本人名義の口座に限ります |
※1 外国人の方の場合は全世帯員の住民票の写しが必要になります。
各種加算がある場合に必要な書類(該当する方のみ)
当時、各種加算を受けていた方は、それぞれに対応する書類が必要です。書類がなくても申出は可能ですが、市で確認できない場合は加算分の給付ができない場合があります。
代理による申出
申出権者による申出が困難な場合は、申出権者に代わり以下の方が代理で申出することが可能です。
- 申出権者と同じ世帯に属する世帯員
- 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人 等)
- 親族や本人の身の回りの世話をしている施設等の職員 等
委任状、代理の方の本人確認書類の写しに加え、申出者との関係を確認できる書類が必須です。世帯員や親族の場合は戸籍謄本、法定代理人の場合は委任者本人の戸籍謄本や登記事項証明書、施設等の職員の場合は、職員であることが分かる書類(申出書にもその旨を記載)。ただし、振込先の口座の名義は申出権者(当時の世帯主又は申出順位に基づく申出権者)に限ります。なお、法定代理人が申出する場合、委任状は必要ありません。
様式
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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた 保護費の追加給付に係る申出書 (Word 50.9KB)
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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた 保護費の追加給付に係る申出書 (PDF 112.3KB)
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同意書 (Word 12.8KB)
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同意書 (PDF 54.5KB)
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委任状 (Word 36.7KB)
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委任状 (PDF 51.2KB)
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申出チェックリスト (PDF 64.4KB)
ご質問
Q1.当時の世帯主(申出権者)が亡くなっている場合、誰が申出できますか?
A1.当時の世帯主が亡くなっている場合は、生活保護を受給時の世帯員が申出できます。申出の順位は、配偶者(事実婚含む)、2 子、3 父母、4 孫、5 祖父母、6 兄弟姉妹、7 曽孫、8 甥・姪の順位です。申出の際は、当時の世帯主との関係を証する書類(戸籍謄本等)も添付してください。
Q2. 追加給付の金額はいくらですか?
A2. 追加給付額は、当時の世帯構成、保護受給期間、算定されていた加算等によって異なります。正確な金額は、申出後に市で算定し、決定通知書でお知らせします。
Q3. 当時の保護受給期間や住所を正確に覚えていないのですが、申出できますか?
A3. わかる範囲でご記入いただき、申出書をご提出ください。市において保有している情報・データで確認できる場合は、それに基づいて追加給付額を算定します。なお、窓口で対面により本人確認ができれば、保護受給歴についてご案内することも可能です。
Q4. 複数の市町村で生活保護を受けていた場合はどうすればよいですか?
A4. 保護を受けていた市町村ごとに、それぞれ申出が必要です。磐田市で受給していた期間については磐田市へ、他の市町村で受給していた期間については、その市町村へ申出してください。
Q5. 申出書の書き方がわかりません。相談できますか?
A5. 窓口または電話でご相談ください。また、厚生労働省の相談センター(フリーダイヤル 0120-179-445)では、追加給付の内容等に関するお問い合わせに対応しています。
Q6.現在、生活保護を受けていますが、今回の保護費の追加給付は収入認定の対象になりますか。
A6.収入認定の対象にはなりません。なお、保有が認められない物品の購入等は認められません。
問い合わせ先
最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付に関する専用回線を設置しました。
申出に伴うご不明点等、お困りの際はご連絡ください。
(磐田市)福祉相談課
- 受付内容
-
申請方法や申請手続きにおいて記載事項のご不明点等
- 電話番号
- 0538-30-7770
- 受付時間
-
午前8時30分から午後5時15分まで(平日のみ)
電話がつながりにくい場合は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いいたします。
(厚生労働省)最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
- 受付内容
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制度全般に関するお問い合わせや申出書の書き方などのご相談
- 電話番号
-
0120-179-445(フリーダイヤル)
- 受付時間
-
午前9時から午後5時まで(平日のみ)
電話がつながりにくい場合は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いいたします。
保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意を
保護費の追加給付を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。
この追加給付に関して、厚生労働省や磐田市から暗証番号や口座番号をお電話でお聞きすることはありません。また、ATM(現金自動預払機)の操作指示や、振込手数料の振込みをお願いすることも絶対にありません。
不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用番号(♯9110)にご相談ください。
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情報発信元
健康福祉部 福祉相談課 生活支援グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4797
ファクス:0538-36-1635
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