最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付

ページ番号 1016213  更新日 2026年4月6日

平成25年に国が行った生活保護の生活扶助基準改定に関し、令和7年6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る判断過程及び手続に過誤や欠落があった」として、当時の自治体が行った保護変更決定処分が取り消されました。

この判決を踏まえ、国は違法とされた生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を当時の生活保護受給者に対し追加給付する方針を決定したことから、磐田市においても、国が示す基準に基づき、該当する受給者に追加給付を行います。

追加給付の支給時期など詳細が決まりましたらホームページ等でお知らせします。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を開設しました。

電話番号等の詳細は問い合わせ先をご覧ください。

また、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センターのホームページも開設されました。関連情報のリンク先をご覧ください。

問い合わせ先(保護費追加給付相談センター)

(厚生労働省)最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター

電話番号

0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間

午前9時から午後5時まで(平日のみ)

電話がつながりにくい場合は、時間をあらためてお掛け直しいただくようお願いいたします。

保護費の追加給付をかたる詐欺にご注意を

保護費の追加給付を装った「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください。

この追加給付に関して、厚生労働省や磐田市から暗証番号や口座番号をお電話でお聞きすることはありません。また、ATM(現金自動預払機)の操作指示や、振込手数料の振込みをお願いすることも絶対にありません。
不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用番号(♯9110)にご相談ください。

情報発信元

健康福祉部 福祉相談課 生活支援グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4797
ファクス:0538-36-1635
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