下水道のみを休止する場合

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ページ番号 1001572  更新日 2021年10月7日

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下水道のみを休止する場合について説明します。

下水道使用料は、上水道の使用水量で算出しています。例えば、解体工事などで散水のみに上水道を使用し下水道を使用しない場合は、「公共下水道使用休止届出書」を提出していただければ、その期間の下水道使用料はかかりません。
詳しくは、担当課までお問い合わせください。

申請書

公共下水道使用 開始・休止・廃止・再開 届出書

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情報発信元

環境水道部 上下水道総務課 総務グループ
〒437-1292
静岡県磐田市福田400 福田支所2階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
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