特定施設・除害施設

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ページ番号 1009993  更新日 2021年9月30日

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特定施設とは、排水の水質の規制が必要な施設として法令によって特別に指定された施設です。
特定施設や除害施設に該当する施設を設置して下水道を使用する場合は、法令や条例によって届出義務や水質の遵守義務など、各種規制や義務が課せられます。
詳細については、「事業場排水の手引き」をご参照ください。

特定施設・除害施設とは

特定施設とは

人の健康もしくは生活環境に係る被害を生ずるおそれのある物質を含む汚水又は廃液を排出する施設であり

  • 水質汚濁防止法施行令別表第一に定める特定施設
  • ダイオキシン類対策特別措置法別表第二に定める水質基準対象施設

に該当する施設を指します。

特定事業場とは

特定施設を設置している工場、事業場のことを指します。

除害施設とは

公共下水道の施設の機能を維持していくために、法令及び条例により汚水の排除基準を設けており、その排除基準以下になるように処理を行う施設を指します。

届出について

特定施設関連

新規に事業場を開設、特定施設を設置するとき

特定施設の数・種類・構造を変更するとき

事業場の代表者の氏名・所在地等を変更するとき

事業場を廃止、特定施設の使用を廃止するとき

公共下水道使用している者が特定施設に指定された、既に特定施設を設置している者が公共下水道を使用することとなったとき

その他

除害施設関連

除害施設に関する届出については、上下水道総務課給排水サービスグループ(電話番号:0538-58-3086)へお問い合わせください。

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情報発信元

環境水道部 上下水道工事課 施設グループ
〒437-1292
静岡県磐田市福田400 福田支所2階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-58-3281
ファクス:0538-58-3271
環境水道部 上下水道工事課 施設グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。