犬・ねこの飼い方

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ページ番号 1001518  更新日 2024年8月14日

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犬・ねこを飼うときの注意事項などについて説明します。

犬の飼い方

登録をしましょう

飼い犬は市に登録をすることが、狂犬病予防法により義務付けられています。また、他市より転入された場合でも届出をしなければなりません。なお、他市へ転出する場合には、転出先の自治体窓口へ届出をしてください。

フンによる迷惑の防止

散歩時には、フンを処理する道具を所持し、必ずフンを持ち帰りましょう。公道や他人の敷地に放置することはやめましょう。

放し飼いの禁止

犬は必ずつないで飼いましょう。散歩など外へ連れ出すときも丈夫なくさりや綱でつながなければなりません。伸縮タイプのリードを使用する場合は、犬を制することのできる長さを保ち、すれ違う人などに犬が触れないように注意しましょう。
犬が逃げ出した場合、周囲の人やペットを傷つけてしまう恐れがあります。

鳴き声による迷惑の防止

鳴き声、特に無駄吠えに注意しましょう。鳴き止むまで吠えさせておくことはご近所とのトラブルのもとです。きちんとしつけをすれば無駄吠えを抑えることができます。

飼い犬がいなくなったときは

速やかに市役所環境課(電話番号0538-37-2702)及び西部保健所(電話番号0538-37-2245)、磐田警察署(電話番号0538-37-0110)にご連絡ください。見つかった時は同様にその旨を報告してください。
飼い犬には、必ず、登録時にお渡しした鑑札と、毎年度の狂犬病予防注射時に交付する狂犬病予防注射済票を首輪などに付けてください。

迷い犬情報

お問い合わせ

磐田市役所 西庁舎 1階

磐田市環境課 生活環境グループ
電話:0538-37-2702
西部保健所衛生薬務課
電話:0538-37-2245
磐田警察署 会計課
電話:0538-37-0110

猫の飼い方

安心、安全のために室内飼いに努めましょう

猫は、室内で飼育することができます。室内飼いは、交通事故や感染症の予防にもなります。室外は危険が多く、ストレスを溜める原因にもなります。

猫の習性、行動などを正しく理解し学びましょう

飼い主がその動物の習性などを勉強するのは当然の義務と言えます。 猫にとってごく当たり前の自然な行動が、あなたの住む地域では迷惑な行為となっているかもしれません。

動物が好きな人ばかりではないことを知っておきましょう

あなたのご近所にも猫の嫌いな人はいます。また、アレルギーなどで動物に近寄れない、触れられない人もいます。ご近所への配慮やコミュニケーションを怠らないようにしましょう。

不妊去勢手術をしましょう

猫は繁殖力のある動物です。子猫を望まないのであれば、不妊去勢手術をしましょう。不幸な猫を減らすことにもなります。

のら猫のフンやいたずらで迷惑する人がいます

無責任なエサの与え方をしたために、集まった猫のフンやいたずらで迷惑を受けている人が大勢います。エサだけを与える行為は、不幸な猫をふやすことに繋がります。 

猫を大切に思うのであれば、エサを与えた後の片付けや、フンの後片付け、頭数を増やさないための不妊・去勢手術を行うなどのルールを守るようにしましょう。

動物を捨てることは犯罪です

犬や猫を捨てたり、虐待をすることは法律(動物の愛護及び管理に関する法律)で禁止されています。これらを行うと、罰せられます。

  • 愛護動物のみだりな殺傷は、200万円以下の罰金
  • 愛護動物のみだりな虐待や遺棄は、100万円以下の罰金

TNRの取組みについて

TNRとは、飼い主のいない猫を「トラップ(捕獲して)」、「ニューター(不妊去勢手術を行い、耳にV字カットし)」、「リターン(元の場所に戻す)」の略です。

「飼い主のいない猫」の繁殖を防止することで、「飼い主のいない猫」の数を減らしながらも、一代限りの命を全うさせることができる取組みです。

TNRの活動を行う際には、「磐田市飼い主のいない猫不妊及び去勢手術費補助金制度」を活用していただくことができます。

飼い主のいない猫への不妊去勢手術について

少しでも不幸な猫を減らすため、飼い主のいない猫に対し、不妊去勢手術を行おうとする方のために、その手術費用の一部を助成する制度があります。(飼い猫は対象外)
詳しくはリンク先をご覧ください。

犬などのペットが亡くなったとき

市役所へ火葬を委託する場合は、ペットを段ボール箱などに入れ、フタを閉めた状態で環境課へお持ちください(有料)。その際、ペット以外の副葬品(食べ物やおもちゃなど)をいっしょに入れないようにお願いします。 委託業者が合同火葬します。なお、焼骨は飼い主に戻りません。

手数料
4,400円
受付

月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分
環境課(西庁舎1階)もしくは各支所市民生活課へ(豊田支所は除く)
※時間外や休日の場合は本庁または支所内宿直室(豊田支所は除く)で対応できますが、手数料はおつりのないようにご用意願います。

持ち物
犬の登録をしてある方は、愛犬手帳、犬の鑑札、注射済票(最新年度のもの)をご持参ください。
犬の死亡届を提出していただきます。

犬の死亡届

登録してある犬が死亡した場合は、死亡の届出が必要です。

  • 提出先:市役所環境課生活環境グループまたは各支所市民生活課地域振興グループ
    ※休日や夜間の場合は、本庁または各支所の宿直室で対応できます。
  • 持ち物:愛犬手帳、犬の鑑札及び注射済票(最新年度のもの)

電子申請届出サービス

犬の死亡届はインターネットを利用した届出ができます。

受付時間・窓口(問い合わせ)

受付時間
午前8時30分~午後5時15分
休日
土曜・日曜、国民の祝日(休日)、年末年始
磐田市役所西庁舎1階
環境課 生活環境グループ
電話:0538-37-2702 ファクス:0538-37-5565

福田支所1階

市民生活課

電話:0538-58-2370 ファクス:0538-55-2110

竜洋支所1階

市民生活課

電話:0538-66-9100 ファクス:0538-66-2139

豊田支所1階

市民生活課

電話:0538-36-3150 ファクス:0538-34-2496

(ペットの火葬については、受付できません)

豊岡支所1階

市民生活課

電話:0539-63-0020 ファクス:0539-63-0031

情報発信元

環境水道部 環境課 生活環境グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-2702
ファクス:0538-37-5565
環境水道部 環境課 生活環境グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。