育児・介護休業法が改正されました

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号 1010647  更新日 2022年3月25日

印刷大きな文字で印刷

男女とも仕事と育児を両立できるように、産後パパ育休制度の創設や雇用環境整備、個別周知・意向確認の措置の義務化などの改正が行われました。

令和4年4月1日から3段階で施行されます

令和4年4月1日施行

1 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化

  • 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
  • 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置

2 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 

令和4年10月1日施行

3 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

4 育児休業の分割取得

令和5年4月1日施行

5 育児休業取得状況の公表の義務化

従業員数1,000人超の企業は、育児休業等の取得の状況を年1回公表することが義務付けられます。

 

※詳しくは、厚生労働省のウェブサイトでご確認ください。

問い合わせ

静岡労働局雇用環境・均等室
電話 054-252-5310

情報発信元

経済産業部 経済観光課
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 西庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4819
ファクス:0538-37-5013
経済産業部 経済観光課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。