災害時における要配慮者支援

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ページ番号 1004435  更新日 2024年5月28日

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要配慮者に対し、市や地域が実施している支援体制について説明します。

磐田市では、要配慮者に対し、その障がいの内容、程度、能力等に応じた避難支援体制の整備を目的として、要配慮者避難支援計画を定めています。

要配慮者、避難行動要支援者とは

要配慮者とは

日常生活で、行動や情報の入手等に困難を抱えている方をいいます。具体的には、障がい者、高齢者、乳幼児、その他の特に配慮を要する方を想定しています。

避難行動要支援者とは

要配慮者のうち、災害時に自ら(家族の助けがあっても)避難することが困難で、支援を要する在宅の方をいいます。

避難行動要支援者名簿への登録

過去の大規模な災害において、被災者の多くが近隣住民により救助されました。

磐田市は、避難支援が必要な方を登録した「避難行動要支援者名簿」を作成し、自治会、自主防災会、民生委員・児童委員に配布することで、共助(助け合い)による災害時の避難支援体制づくりを進めています。

災害時に避難支援が必要となる方は、安否確認や避難誘導などの支援を受けられるようにするため、避難行動要支援者名簿に登録しましょう。

避難行動要支援者名簿登録の対象者

以下のいずれかに該当する方で家族以外の避難支援が必要な在宅の方

  1. 要介護3~5の判定を受けている方
  2. 身体障害者手帳の1、2級に該当する方
  3. 静岡県療育手帳のA1~A3の判定を受けている方
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
  5. 特定疾患医療受給者(難病指定患者)
  6. 75歳以上の高齢者のみ世帯
  7. 1~6の項目に準じる状態にある方(自己申告)

※注意
避難行動要支援者名簿に登録し、情報共有することで避難支援を受けられる可能性は高くなりますが、災害時は避難支援者も被災者となるため、必ず避難支援を受けられるという制度ではありません。

また、避難支援等実施者が法的な義務や責任を負うことはありません。

避難支援体制づくり

避難行動要支援者名簿への登録から避難支援方法、避難支援者の決定の流れ

市民
避難支援が必要な方は「避難行動要支援者名簿登録兼情報提供同意書」を市へ提出
磐田市
避難行動要支援者名簿に登録避難行動要支援者名簿を自治会長、自主防災会長、民生委員・児童委員へ配布

自治会

自主防災会

避難行動要支援者名簿受け取り避難行動要支援者の避難方法や避難支援者等を記載した「個別避難計画」を作成
民生委員・児童委員
自治会・自主防災会の「個別避難計画」作成に協力

日ごろからの備え

避難行動要支援者
  • 地域の方と顔の見える関係づくりを心がける 
  • 避難支援者と避難方法を確認しておく
  • 非常持ち出し袋を用意しておく
  • 家具固定などの安全対策を行う

自治会

自主防災会

  • 地域の災害リスクを把握
  • 個別避難計画を活用した避難訓練を実施
  • 安否確認や避難支援の方法を決めておく
民生委員・児童委員
  • 避難行動要支援者の見守り
磐田市
  • 災害情報の発信
  • 避難所の受入れ体制等の整備

避難支援の流れ(例)

自治会

自主防災会

  • 災害が発生又は発生する恐れがある場合に、避難支援等実施者が避難行動要支援者の避難方法を確認・報告するよう指示

避難支援等実施者(避難支援する人)

(自治会長または自主防災会長からの指示を受け)

  • 避難行動要支援者の安否と避難方法を確認、避難支援を実施
  • 自治会長または自主防災会長に避難状況を報告
避難行動要支援者
  • 避難支援等実施者と避難方法を確認し、避難

申請書式

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情報発信元

健康福祉部 福祉政策課 福祉総務グループ
〒438-0077
静岡県磐田市国府台57-7 iプラザ(総合健康福祉会館)3階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4814
ファクス:0538-37-6495
健康福祉部 福祉政策課 福祉総務グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。