固定資産税・都市計画税 よくある質問

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ページ番号 1000931  更新日 2018年8月14日

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質問固定資産税に関して、償却資産の申告の対象となる資産にはどのようなものがあるか。

回答

申告の対象となる資産とは、1月1日現在、事業の用に供することができる土地及び家屋以外の有形固定資産で、原則として、耐用年数が1年以上かつ1個または1組の取得価格が10万円以上の事業用資産です。ただし、10万円未満の資産でも、所得税法または法人税法の所得計算上、減価償却資産として、固定資産勘定に計算した資産は、申告の対象となります。
※租税特別措置法において、中小企業者に該当する法人・個人事業者については、取得価額が30万円未満の減価償却資産を平成18年4月1日から平成26年3月31日までに取得した場合、損金に算入できる措置が講じられていますが、この特例は国税(法人・所得税)に関する制度ですので、固定資産税(償却資産)では適用されません。

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