固定資産税・都市計画税 よくある質問

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ページ番号 1004658  更新日 2024年4月1日

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質問今年2月に滅失した家屋が課税されているのはなぜか。

回答

賦課期日1月1日時点で、その建物があれば、その年の4月1日から始まる年度分の固定資産税として課税されます。翌年度からは課税されません。
登記家屋の場合は、法務局で必ず滅失登記をしてください。未登記家屋につきましては、滅失家屋届出書を磐田市へ提出してください。
詳しくは下記のページをご覧ください。

情報発信元

企画部 資産税課 家屋グループ・土地グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4809
ファクス:0538-33-7715
企画部 資産税課 家屋グループ・土地グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。