固定資産税・都市計画税 よくある質問
今年2月に滅失した家屋が課税されているのはなぜか。
賦課期日1月1日時点で、その建物があれば、その年の4月1日から始まる年度分の固定資産税として課税されます。翌年度からは課税されません。
登記家屋の場合は、法務局で必ず滅失登記をしてください。未登記家屋につきましては、滅失家屋届出書を磐田市へ提出してください。
詳しくは下記のページをご覧ください。
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