固定資産税・都市計画税 よくある質問

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ページ番号 1004661  更新日 2018年8月14日

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質問物件ごとに納付書を分けてもらえるのか。

回答

地方税法において、1納税義務者につき1つの納付書しか出すことができないため、分けることはできません。物件ごとの税額は課税明細書に記載されています。

窓口(問い合わせ)

受付時間
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休日
土曜・日曜、国民の祝日(休日)、年末年始
磐田市役所本庁舎1階
〒438-8650 磐田市国府台3-1
市税課 電話:0538-37-4809

情報発信元

企画部 市税課 家屋グループ・土地グループ
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