固定資産税・都市計画税 よくある質問

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ページ番号 1000925  更新日 2018年8月14日

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質問家を取り壊したら、土地の税金が数倍も上がったのはなぜか。

回答

居住用の家屋が建っている土地については、税負担を軽減する「住宅用地(※)の特例」が適用されます。家屋を取り壊すと、この特例措置が受けられなくなり、土地の固定資産は大幅に上昇します。
※住宅用地・・・居住用家屋が建っている土地

≪固定資産税≫

  • 小規模住宅用地=評価額 ×6分の1
  • 一般住宅用地=評価額 ×3分の1
  • 非住宅用地=評価額(特例なし)

≪都市計画税≫

  • 小規模住宅用地=評価額 ×3分の1
  • 一般住宅用地=評価額 ×3分の1
  • 非住宅用地=評価額(特例なし)

小規模住宅用地:200㎡以下の住宅用地(200㎡を超える場合は、1戸当たり200㎡までの部分)
一般住宅用地:小規模住宅用地以外の住宅用地(200㎡を超えた部分)

なお、この「住宅用地の特例」が適用される土地の面積は、家屋の床面積の10倍までが限度となります。

情報発信元

企画部 資産税課 家屋グループ・土地グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-4809
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