国民健康保険税の計算

ページ番号 1006942  更新日 2026年4月6日

税率・税額の試算について説明します。

国民健康保険税の決まり方と税率

国民健康保険税は年度ごとに決まります。4月から翌年3月までを1年分として計算し、世帯ごとに決まります。

  • 年間保険税額=医療分+後期高齢者支援金分+介護分(40歳から64歳までの方)+子ども・子育て支援納付金分

世帯内の加入者ごとに計算した金額は世帯で合算され、納税義務者(世帯主)へ課税されます。
※年度途中に資格の異動(加入や脱退)があった場合には、税額は月割で計算されます。

国民健康保険税の税率

令和8年度の国民健康保険税額

医療分

後期高齢者

支援金分

介護分

(40歳~64歳)

 子ども・子育て支援納付金分

1 所得割額

令和7年分の基準総所得金額※1 ×

  6.25%

2.4%

2.0%

0.27%

2 均等割額

加入者数 ×

26,200円

10,400円

15,600円

1,840円※3 

3 平等割額

1世帯につき ×

19,200円

7,400円

 -

課税限度額

670,000円

260,000円

170,000円

30,000円

令和8年度の年間保険税額=1+2+3 (ただし課税限度額までとする)

※1 基準総所得金額=総所得金額等-基礎控除(43万円)※2
総所得金額等とは、前年中(令和7年1月~令和7年12月)の「給与収入-給与所得控除」、「事業収入-必要経費」、「年金収入-公的年金等控除」等で、社会保険料控除などの各種所得控除前の金額です。
また、退職所得以外の分離課税の所得金額(土地・建物の譲渡所得[特別控除後の額]や株式等の譲渡所得など)も総所得金額等に含まれます。非課税年金(障害・遺族年金等)や失業給付金等は総所得金額等に含まれません。

※2 前年の総所得金額が2,400万円以下の場合は43万円、2,400万円超から2,450万円以下の場合は29万円、2,450万円超から2,500万円以下の場合は15万円、2,500万円超の場合は基礎控除の適用はありません。

※3 子ども・子育て支援納付金分において、均等割額に18歳以上被保険者均等割額(1人あたり140円)を含んでいます。※18歳未満の方は、均等割額が軽減されます。

国民健康保険税率が改定されました

令和8年度及び令和9年度の国民健康保険の税率が改定されました。以下リンク先では、改定に至る経緯や、前年度との比較など詳細について掲載しています。

令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります

令和8年4月分保険料(税)から、すべての医療保険制度において、子ども・子育て支援金が上乗せして徴収されます。

子ども・子育て支援金制度は、全世代および企業が医療保険料とあわせて子ども・子育て支援金を納付し、それを財源とした少子化対策事業により、子育て世帯を支援し、少子化の歯止めを図るとともに、日本の未来を支える制度です。

制度については、こども家庭庁のサイトでご確認いただくか、コールセンターへお問い合わせください。

電話番号:0120-303-272(制度に関するコールセンター)

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国民健康保険税の試算

国民健康保険税額の試算(会社等の任意継続保険と金額を比較する場合など)は、窓口、電話または電子申請(Logoフォーム)にてお問い合わせください。

  • 試算結果は受付日時点での概算となります。実際の税額を決定するものではありません。
  • 電子申請(Logoフォーム)は、試算の依頼をするためのものです。
  • 試算結果については、メールにてご回答いたします。

ご準備いただくもの

世帯主と被保険者全員の試算をする年度の前年中の所得金額がわかるもの(源泉徴収票、確定申告書の控えなど)
※令和8年度の試算をご希望の場合は、令和7年中の所得がわかるもの

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【参考】国民健康保険税の計算例

加入者の前年中所得や世帯構成のケースごとに、令和8年度の税率で算出した税額を掲載しています。

ケース1

自営業の世帯で、パートの妻、学生の子を扶養している世帯を想定しています。

加入者

世帯主(40歳)営業所得3,000,000円
 妻 (40歳)給与収入1,130,000円(所得480,000円)
 子 (15歳)学生(所得なし)
 子 (13歳)学生(所得なし)

所得割対象額

世帯主

3,000,000円 ー 430,000円

2,570,000円

480,000円 ー 430,000円

  50,000円

所得割対象額の合計

2,620,000円

保険税額

 

医療分

後期高齢者

支援金分

介護分
(40歳~64歳)

子ども・子育て支援金納付金分

算出額

所得割額 2,620,000円 ×

6.25%

2.4%

2.0%

0.27%

286,104円

均等割額

4人 ×

26,200円

10,400円

15,600円

1,840円※1

181,280円

平等割額

1世帯 ×

19,200円

7,400円

 ー 

26,600円

この世帯の年間保険税額(12カ月)

493,900円※2

(ひと月あたり41,150円)

※1 子ども・子育て支援納付金分において、均等割額に18歳以上被保険者均等割額(1人あたり140円)を含んでいます。※18歳未満の方は、均等割額が軽減されます。

※2 端数処理のため、算出額の合計と年間保険税額が合わない場合があります。

ケース2

退職後、社会保険の扶養としていた世帯員とともに国民健康保険に加入する場合を想定しています。

加入者

世帯主(60歳)給与収入6,000,000円(所得4,360,000円)
 妻 (60歳)給与収入800,000円(所得150,000円)

所得割対象額

世帯主

4,360,000円 ー 430,000円

3,930,000円

150,000円 ー 430,000円

  0円

所得割対象額の合計

3,930,000円

保険税額

 

医療分

後期高齢者

支援金分

介護分
(40歳~64歳)

子ども・子育て支援金納付金分

算出額

所得割額 3,930,000円 ×

6.25%

2.4%

2.0%

0.27%

429,156円

均等割額

2人 ×

26,200円

10,400円

15,600円

1,840円※1

108,080円

平等割額

1世帯 ×

19,200円

7,400円

26,600円

この世帯の年間保険税額(12カ月)

563,800円※2 

(ひと月あたり46,980円)

※1 子ども・子育て支援納付金分において、均等割額に18歳以上被保険者均等割額(1人あたり140円)を含んでいます。※18歳未満の方は、均等割額が軽減されます。

※2 端数処理のため、算出額の合計と年間保険税額が合わない場合があります。

ケース3

年金を受給している高齢者世帯の場合を想定しています。

加入者

世帯主(70歳)年金収入2,400,000円(所得1,300,000円)
 妻 (70歳)年金収入800,000円(所得0円)

この場合、世帯の所得が少ない場合の軽減制度が適応となり、均等割額・平等割額が2割軽減されます。

所得割対象額

世帯主

1,300,000円 ー 430,000円

870,000円

0円

    0円

所得割対象額の合計

870,000円

保険税額

 

医療分

後期高齢者

支援金分

介護分
(40歳~64歳)

子ども・子育て支援納付金

算出額

所得割額 870,000円 ×

6.25%

2.4%

0.27%

77,604円

均等割額

2人 ×

26,200円

10,400円

1,840円※1

76,880円

平等割額

1世帯 ×

19,200円

7,400円

26,600円

均等割軽減額(2割)

-10,480円

-4,160円

-736

-15,376円

平等割軽減額(2割)

-3,840円

-1,480円

-5,320円

この世帯の年間保険税額(12カ月)

160,300円※2

(ひと月あたり13,350円)

※1 子ども・子育て支援納付金分において、均等割額に18歳以上被保険者均等割額(1人あたり140円)を含んでいます。※18歳未満の方は、均等割額が軽減されます。

※2 端数処理のため、算出額の合計と年間保険税額が合わない場合があります。

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