国民健康保険税の納付額確認(年末調整・確定申告の社会保険料控除)

ページ番号 1007555  更新日 2025年10月20日

納めた国民健康保険税は年末調整・確定申告の社会保険料控除として所得控除の対象となります。
国民健康保険税の納付額を確認する方法について説明します。

確定申告用納付済額通知書を郵送します

前年の1月1日から12月31日までに納付した金額をお知らせする「確定申告用納付済額通知書(はがき)」を1月下旬に世帯主あてに送付します。

年金からの天引き(特別徴収)のみで納付された方については、通知書の送付は行いません。日本年金機構から送付される「公的年金等の源泉徴収票」で納付額をご確認ください。

※遺族年金・障害年金から天引きされている方は、「公的年金等の源泉徴収票」は送付されませんので、市から納付済額通知書を郵送します。

個人情報保護上、電話で納付額をお知らせすることはできません。

年末調整等で納付額を確認したい方、確定申告用納付済額通知書を紛失した方へ

納付確認書を発行しています

その年の1月1日から12月31日までに納付する金額を記載した納付確認書を発行しています。

年末調整等に必要で、1月下旬に郵送される「確定申告用納付済額通知書(はがき)」より前に納付額を確認したい方は、下記のとおり手続きをしてください。

「確定申告用納付済額通知書(はがき)」を紛失してしまった方も、下記のとおり手続きをしてください。

手続きできる方:本人または3親等以内の親族
上記以外の方が手続きをする場合は委任状が必要となります。

電話にて郵送を依頼する場合

国保年金課までお問い合わせください。
登録のある住所地宛に郵送いたします。
なお、個人情報保護の観点から、電話で金額等の内容をお伝えする対応は行っておりません。

窓口にて手続きする場合

持ち物:手続きをする方の身分証明書、マイナンバー(個人番号)カード等
※運転免許証など公的機関が発行した顔写真付のものは1点、それ以外(介護保険被保険者証、病院の診察券等)は2点

電子申請にて手続きする場合

下記申請フォームより手続きをお願いします。
申請受理から1~2週間以内に、登録のある住所地宛に郵送交付いたします。

ご自身で納付額を確認する方法

年末調整や確定申告の際、領収証や納付確認書等の書類を添付する必要はありません。ご自身で納付額を確認できます。

納付書で納付している方

納付済の領収証(その年の1月1日から12月31日までの領収印が押されているもの)をご確認の上、合計額を申告してください。

口座振替で納付している方

口座振替をしている預金通帳(その年の1月1日から12月31日までに引き落とされているもの)をご確認の上、合計額を申告してください。

年金天引き(特別徴収)で納付している方

年金支払者(日本年金機構等)から送付される「公的年金等の源泉徴収票」をご確認ください。

※非課税年金(遺族年金、障害年金)から天引きされている方を除く

ご注意ください

  • 年金天引き(特別徴収)されている国民健康保険税については、その年金を受給している方のみ控除を受けられます。
  • 納付書・口座振替・年金天引きいずれの納付方法でも、市でその納付を確認できるようになるまでには日数がかかります。そのため、1月中旬までに納付確認書を請求された場合には、お知らせした金額と実際に納付した金額とでは異なる場合があります。その場合は、実際に納付した金額を申告してください。

情報発信元

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