大規模な土地の取引(国土法の事後届出)
一定面積以上の大規模な土地取引には、国土利用計画法に基づく届出が必要です。
届出を要する土地取引(事後届出)
届出の必要な面積
- 市街化区域
- 2,000㎡以上
- 市街化調整区域
- 5,000㎡以上
- 都市計画区域外
- 10,000㎡以上
取引の形態
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、売買予約、権利金を伴う賃貸借契約、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第3者のためにする契約等
一団の土地について
個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が、届出の必要な面積以上となる場合(「買いの一団」といいます)には届出が必要です。
届出
取引の当事者のうち、土地についての権利を取得した者(買主、借主)が届出。
届出期限
契約締結日を含めて2週間以内(2週間を超えると届出違反になります。その場合は都市計画課までご連絡ください。)
届出に必要な書類
- 土地売買等届出書
- 各提出書類は、下記の「申請書」よりダウンロードしてください。
- 位置図
- 1万分の1程度の地図
- 地形図
- 土地及びその付近の状況を明らかにした図面。2千5百分の1程度の地図、住宅地図も可、なお、土地の形をなるべく正確に記入してください。
- 公図写
- 土地の形状を明らかにすること。
- 土地売買契約書の写
- 予約、代物弁済等で売買契約書がない場合、これに代わる覚書等で土地(工作物)の対価及び土地(工作物)の所在が確認できる書類を添付すること。
- 委任状
- 業者等に届出を委任する場合に必要となります。
- 土地の面積の実測の方法を示した図面(必要に応じて)
- 土地を実測面積で契約した場合に添付してください。ただし、登記簿面積で契約した場合には必要ありません。
届出部数
2部(受付控えを希望する場合は3部用意してください。)
届出先
都市計画課土地対策グループ
届出に対する勧告
- 利用目的が公表されている土地利用に関する計画に適合しない場合は、市長が助言、勧告等を行うことがあります。
勧告をする場合は、届出をした日から起算して3週間以内に行われます。
(この場合、審査に必要な期間が、最長6週間まで延期されます。) - 勧告をしない場合の通知は行いません。
また、届出価格について指導、勧告等を行いません。
届出をしないと法律で罰せられます
土地取引の契約(予約を含みます。)をした日を含めて2週間以内に届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6ヶ月以内の懲役または100万円以下の罰金に処せられます。
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情報発信元
建設部 都市計画課 土地対策グループ
〒438-8650
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