後発医薬品のある先発医薬品の選定療養にかかる特別の料金について
ページ番号 1016645 更新日 2026年6月15日
後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、ご自身の希望により先発医薬品(新薬)を利用する場合には、特別の料金がかかる場合があります。
この特別の料金は健康保険適用外の費用となり、こども医療費助成やひとり親家庭等医療費助成の対象とはなりませんのでご注意ください。
※医師が医療上の必要があると判断した場合や、薬局に後発医薬品の在庫がない場合には特別の料金はかかりません。
詳しくは、厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。
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