軽自動車税(種別割)の税率

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号 1001426  更新日 2024年4月1日

印刷大きな文字で印刷

軽自動車税(種別割)の税率についてお知らせします。

原動機付自転車・2輪の軽自動車・2輪の小型自動車・小型特殊自動車

原動機付自転車・2輪の軽自動車・2輪の小型自動車・小型特殊自動車の税率

車種

税率

原動機付自転車第一種
(総排気量50cc以下のもの・定格出力0.6kw以下のもの)

2,000円

原動機付自転車第二種乙

(2輪で総排気量50cc超90cc以下のもの・2輪で定格出力0.6kw超0.8kw以下のもの)

2,000円

原動機付自転車第二種甲

(2輪で総排気量90cc超125cc以下のもの・2輪で定格出力0.8kw超1kw以下のもの

2,400円

ミニカー
(3輪以上で総排気量20cc超50cc以下のもの・3輪以上で定格出力0.25kw超0.6kw以下のもの)

3,700円

軽2輪(総排気量125cc超250cc以下のもの)・ボートトレーラー

3,600円

2輪の小型自動車(総排気量250ccを超えるもの)

6,000円

専ら雪上を走行するもの

3,600円

小型特殊自動車農耕作業用

2,400円

小型特殊自動車その他作業用

5,900円

3輪以上の軽自動車

「初度検査年月」により税率が変わりますので、自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」をご確認ください。

イラスト:しっぺい、自動車検査証

「初度検査年月」が平成27年3月以前の車両は1を、平成27年4月以降の車両は2をご覧ください。

1 「初度検査年月」が平成27年3月以前の車両の税率について

平成28年度からグリーン化(環境への負荷低減を進める施策)を推進するため、車両の最初の登録から13年を経過した3輪以上の軽自動車の税率が上がりました(下表2 重課税率)。
車両の最初の登録から13年を経過するまでは、下表の1 旧税率で課税されます。
令和5年度に重課対象となるのは、初度検査年月が平成22年3月以前の車両です。

車種ごとの旧税率と重税率

区分

1 旧税率

2 重課税率

3輪

3,100円

4,600円

4輪以上:乗用(営業用)

5,500円

8,200円

4輪以上:乗用(自家用)

7,200円

12,900円

4輪以上:貨物(営業用)

3,000円

4,500円

4輪以上:貨物(自家用)

4,000円

6,000円

※電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動車、ハイブリッド自動車及び被けん引車は、重課の対象外です

 

2 「初度検査年月」が平成27年4月以降の車両の税率について

下表の3 新税率で課税されます。ただし、グリーン化特例が延長され、一定の環境性能を有する車両の税率が1年に限り軽減される場合があります。
令和5年度にグリーン化特例の対象となる車両は、「初度検査年月」が令和4年4月から令和5年3月までの下表に該当する車両で、その燃費性能に応じて軽自動車税(種別割)が軽減されます。

車種ごとの新税率と軽課税率

区分

3 新税率
(軽減なし)
4 グリーン化特例
(25%軽減)
5 グリーン化特例
(50%軽減)
6 グリーン化特例
(75%軽減)

3輪

3,900円

3,000円

2,000円

1,000円

4輪以上:乗用(営業用)

6,900円

5,200円

3,500円

1,800円

4輪以上:乗用(自家用)

10,800円

対象外

対象外

2,700円

4輪以上:貨物(営業用)

3,800円

対象外

対象外

1,000円

4輪以上:貨物(自家用)

5,000円

対象外

対象外

1,300円

グリーン化特例対象車両

・電気自動車
・平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減または平成30年排出ガス規制適合の天然ガス軽自動車

税率を概ね75%軽減

・ガソリン車
・ハイブリッド車

  • 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%達成の乗用・営業車
    税率を概ね50%軽減
  • 令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成の乗用・営業車
    税率を概ね25%軽減

※いずれも平成30年排出ガス基準50%低減達成車または平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★)に限る

※各燃料基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄をご確認ください

 

初度検査年月別の税率早見表

初度検査年月別の税率早見表:初度検査年月日が平成27年3月までの軽自動車は旧税率、平成27年4月からは新税率で課税されます。ただし、初度検査年月から13年を経過した年度からは重課税率で課税されます。

記載した税率は、現行制度による税率です。税率改正により、今後変更になる場合があります

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

情報発信元

企画部 市民税課 諸税管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-3767
ファクス:0538-33-7715
企画部 市民税課 諸税管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。