軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

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ページ番号 1011964  更新日 2023年1月18日

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令和5年1月から、三輪・四輪の軽自動車は継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。

軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)について

令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)の運用が開始され、市区町村が賦課徴収する軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付情報を、軽自動車検査協会がオンラインで確認できるようになります。これにより、三輪・四輪の軽自動車は継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になります。

対象車種

三輪・四輪の軽自動車

留意事項

  • 軽JNKSの対象は三輪・四輪のみです。二輪の小型自動車(総排気量250cc超のバイク)は、軽JNKS対象外のため、これまでどおり納税証明書の提示が必要です。
  • 納付情報が軽JNKSに登録されるまでに相応の日数を要する場合があります。納付後すぐに車検(継続検査)を受ける場合は、金融機関またはコンビニエンスストア等の窓口で現金で納付し、これまでどおり車検用納税証明書を持参してください。
  • 軽JNKSによる納付確認ができない場合には、これまでどおり紙の納税証明書が必要となります。
  • 納付直後のため、軽JNKSに納付情報が登録されていない場合
  • 取得や名義変更直後の場合
  • 他の市区町村へ引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

令和5年度から軽自動車の車検用納税証明書は送付しません

  • 軽JNKSの運用開始に伴い、継続検査(車検)を受ける際に車検用軽自動車税納税証明書の提示が原則不要になります。そのため、口座振替や納期限内にスマホアプリ決済で納付した方へ例年6月に郵送していた車検用軽自動車税(種別割)納税証明書は、令和5年度から送付しませんのでご注意ください。
  • 軽自動車税(種別割)の減免決定車両についても、減免対象が軽自動車の場合は減免決定通知書を送付する際に同封しません。
  • 二輪の小型自動車(排気量250cc超のバイク)は軽JNKS対象外のため、口座振替や納期限内にスマホアプリ決済で納付された方には、令和5年度以降もこれまでどおり納税証明書を送付します。
  • 車検用軽自動車納税証明書が必要な場合は、市役所または支所の窓口にて取得してください。

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情報発信元

企画部 市民税課 諸税管理グループ
〒438-8650
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受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-3767
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