特定小型原動機付自転車のナンバープレート(標識)交付について

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ページ番号 1012344  更新日 2024年4月1日

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令和5年7月3日から特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)のナンバープレート(標識)の交付を開始します。

特定小型原動機付自転車の標識交付について

令和5年7月1日から、道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)のうち、特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード)の交通方法等に関する規定が施行されました。

これにより、性能上の最高速度が自転車と同程度であるなどの一定の要件を満たす電動キックボード等は、特定小型原動機付自転車として走行場所が自転車と同様となるなどの新たな交通ルールが適用されています。

また、安全性の観点から機体幅に収まる大きさのナンバープレート(標識)にする必要が生じたため、下記の対象車両については特定小型原動機付自転車用のナンバープレート(標識)の交付を令和5年7月3日から開始しました。

対象車両

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を原動力とするもので、以下の要件すべてに該当するもの

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
  • 車体の長さが1.9m以下で、車体の幅が0.6m以下であること
  • 最高速度が20㎞毎時以下であること

(注記)上記の基準を満たさないものは、車両の形状が電動キックボードであっても特定小型原動機付自転車には該当しません。

交付申請の手続きについて

新たにナンバーを取得する場合

申請手続きの方法は、原動機付自転車の手続きと変わりません。手続きには下記3点が必要となりますのでご持参ください。

  • 上記の対象車両に該当することが分かる書類
  • 販売証明書(譲渡による取得の場合は、譲渡証明書)
  • 本人確認書類

特定小型原動機付自転車用ナンバープレート(標識)への交換を希望する場合

既に従来の磐田市ナンバープレート(標識)をお持ちの方でも、希望があれば特定小型原動機付自転車用ナンバープレート(標識)に交換します。ただし、ナンバープレート(標識)が変わりますので、自賠責保険の変更手続きが必要になることがあります。詳しくは、ご加入の保険会社等にお問い合わせください。

手続きには下記4点が必要となりますのでご持参ください。なお、ナンバープレート(標識)の交換費用はかかりません。

  • 上記の対象車両に該当することが分かる書類
  • お手持ちのナンバープレート(標識)
  • 標識交付証明書
  • 本人確認書類

特定小型原動機付自転車に係る申告に対応するため、令和5年7月より申告書様式が変わりました。従来の原動機付自転車(一般原動機付自転車)の申告では、車両情報について「車種」、「車台番号」、「定格出力」の3つを必須項目として扱っていましたが、特定小型原動機付自転車の申告では、車両要件を確認するために「長さ」、「幅」、「最高速度」の項目を追加しました。

交付申請の受付開始日及び手続き先

特定小型原動機付自転車についてのナンバープレート(標識)交付申請は、磐田市役所市民税課及び各支所にて受付しています。

なお、ナンバープレート(標識)の引き継ぎや標識番号は選べませんのでご了承ください。

特定小型原動機自転車の税額

年税額(1台):2,000円 令和6年度課税分より適用します。

情報発信元

企画部 市民税課 諸税管理グループ
〒438-8650
静岡県磐田市国府台3-1 本庁舎1階
受付時間:午前8時30分~午後5時15分
電話:0538-37-3767
ファクス:0538-33-7715
企画部 市民税課 諸税管理グループへのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。